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(擬似)サラリーマンとしての経費を事務所分として計上できるでしょうか?
今年4月からソフトウェア関連のコンサルタントとして独立開業しました。 以前からの縁で仕事の依頼がきたのですが、会社として対外的な面子等があるので、 業務委託ではなく、当分の間は社内に従業員として在籍してほしいと頼まれ、 月15日出勤、月給30万円として契約し、社会保険にも加入しました。 しかし業務で使用する機材はPC1台が貸与されるのみで、チェック作業に使用する PCや特殊なソフトなどは全て自前で購入し、かなりの持ち出しとなっています。 これらの費用については、個人事務所の経費として計上できるのでしょうか? (ちなみに事務所単体の業績としては、今年度は赤字必死です)
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- pipo45
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税務的には個人事業開業届けを提出すれば、個人事業主と考えられます。 問題は、各種経費が個人事業用に使用(費消)されたものであるかということです。 収入は直接は関係ありません(重要な客観的証拠ですが)。 現在の業務(及び収入)が、以前の会社からだけであれば、 (現在は)この業務のためだけに使用しているチェック作業PCや特殊ソフトは、給与所得に対応する経費とみなされ、 個人事務所(個人事業)の経費として認められることは難しいと思います。 ただし現時点で、このPCやソフトを使って今後の個人事業のための研究開発などを行っていると言うことであれば、経費として認められる可能性はあります。 また現時点では、個人事業としては使用していないと言うことであれば、将来個人事業として使用を開始した時点で、事業用資産とし経費算入が可能になります。 このPC及びソフトとは別に他の業務を獲得するための営業活動などを行っていれば、事務所家賃、交通費、交際費なども経費として認められる可能性はあります。 また対外的な面子等の理由で業務委託にしていないと言うことですが、社員かつ業務委託と言う形(給与の一部を業務委託収入に按分する)が可能であれば、給与と委託収入という形になるため、これらの経費を個人事務所の経費として認められる可能性があります。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>月15日出勤、月給30万円として契約し、社会保険にも加入しました… 収入源はその一社だけですか。 一社の「給与」だけなら、経費はすべて「給与所得控除」のうちで、特別な場合を除いて個別の案件は考慮されません。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >個人事務所の経費として計上できるのでしょうか… その給与以外に「事業所得」となる収入源もあるなら、経費とすることはできるでしょう。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- dulatour
- ベストアンサー率20% (327/1580)
可能です。 来年の確定申告の時に、一件について10万円以下ならば雑費として、事務諸経費として計上すればよいでしょう。 また、拘束される15日以外は、自宅を事務所として使用する訳ですから、事務所として使用する時間の家賃および光熱費を個人使用分から割合を算出し、必要経費として計上すれば節税となります。 その他に、会社から交通費が支給されていない場合は、交通費として計上できます。交通費が支給されている場合も、業務に関する為の移動費ならば、交通費として計上します。電話代も業務に関することは、通信費として計上できますよ。 税務署に行けば、白色申告事業者一般用の収支明細書が用意されていますから、それに合わせて申告すれば、税金が還付されるでしょう。
月給として支給されるなら源泉徴収もされ、給与所得となるはずです。事業所を構えていたとしても開業前扱いで事業所得にはなりませんので、その仕事のための経費は事業所得の経費とはなりません。給与所得の場合は、自前の経費がかかったとしても必要経費相当額である給与所得控除がありますので、個別の控除はできません。 今後、独立して事業所得が入るようになった時点で、それ以前に購入した備品などの資産は、プライベートから事業への転用資産の扱いで減価償却が可能になります。購入した際の書類はそれまで大切に保管しておきましょう。