- ベストアンサー
妻の年金受給はあきらめないとだめでしょうか?
妻は1976年に中学卒業とともに美容学校へ入学。当時は住み込みで「先生」と呼ばれる美容室オーナー宅で仕事をしながら学校へ通い、技術を磨き卒業・都道府県知事名の免許状を取得して、結婚する1999年まで美容師として働きました。 結婚後は厚生年金をかけている会社員の私の扶養者となり現在に至っています。 彼女は良い労働条件を求めて数回勤務先を変えています。会社形式の美容室勤務は短期間しかなく、大半が先生と美容師二人程度のお店だったため収入も少なく、アパート家賃と食費に殆ど消えてしまい、国民健康保険も払えず、病院にも行けなかったのが実情のようでした。 厚生条件の整った通算9年間くらいは天引きされて支払いができたようですが、その他の期間は自分で振り込む事なくそのままになっています。 妻はもうすでにあきらめ、私もあまりあてにしていませんが、高額な未払いを遡ってまとめて払う等、保険事務所で何か手続きすれば年金は受給できるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
受給資格を取得しないと厚生年金の9年間が無駄になるので勿体無いですね。 1976年に中学卒業ということは、普通は昭和36年度生まれですね。 期間計算は特に今回の様な微妙な場合は、必ず月数で計算しなければなりません。誕生月も必要です。 厚生年金被保険者期間が108ヶ月(9年間)だとした場合でも、結婚し3号被保険者にいつなったかで変わります。 誕生月が昭和36年4月で結婚が1999年12月の条件の場合に最低ラインがでます。 1.厚生年金被保険者期間=108ヶ月 2.3号被保険者期間=現在まで88ヶ月 3.60歳までの期間を1・2・3号被保険者として保険料未納がない場合(3号は保険料不要)=156ヶ月 108ヶ月+88ヶ月+156ヶ月=352ヶ月(29.3年) この時点で老齢基礎年金の受給資格が得ることができます。 この場合の受給額は352ヶ月/480ヶ月ですので満額の老齢基礎年金に対し73.3%分が受給できます。 さらに65歳までは任意加入ができますので、最大60ヶ月分の保険料を納付すると、 352ヶ月+60ヶ月=412ヶ月 412ヶ月/480ヶ月=85.83%までに回復させることができます。 今の年金額で算出すると満額が792,100円/年ですので679,900円/年という計算になります。 誕生月や被扶養者になった月によってこの数字はさらに上がります。 そして最大の利点は、受給資格期間300ヶ月を満たすので、昭和36年度の生まれの女性は62歳から厚生年金の報酬比例部分が受給できます。 奥さんの場合は、 厚生年金被保険者期間の平均標準報酬月額×7.5/1,000×108ヶ月分ですので、 平均標準報酬月額を仮に20万円だとすると162,000円/年が受給でき、 65歳からはこれに先に計算した老齢基礎年金が加算されることになります。
その他の回答 (2)
- tamarinn20
- ベストアンサー率45% (263/579)
受給資格は以下の方法でとれるかと思います、 受給資格25年必要(昭和36年生まれとして) (1)厚生年金 9年 (2)3号加入 9年(>結婚後は厚生年金をかけている会社員の私の扶養者となり現在に至っています。) (3)60歳までの期間 13年 (4)60歳から任意加入 4年(5年まで可能)(60歳に加入手続き要) (1)+(2)+(3)+(4)=25年(26年まで可能)となり、受給資格は満たすことができ、年金受け取ることができます。 >高額な未払いを遡ってまとめて払う等、保険事務所で何か手続きすれば年金は受給できるのでしょうか? 2年以上過ぎた未納はさかのぼって支払いはできません。
お礼
安心できました。ありがとうございました。
通算で25年以上が給付の条件でしょう 結婚後は3号被保険者になります・・カラ期間として計算します 厚生条件の整った通算9年間を加えて25年以上になりませんか ご結婚がいつなのか書かれていませんが 年金手帳をもって社会保険事務所兵って調べてもらいましょう
お礼
安心できました。ありがとうございました。