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2つの年金手帳 あわせて受給資格ありますか

私の妻は2つ年金手帳をもっております。今の年齢は49歳です。 ひとつはサラリーマンである私の妻(専業主婦)としてのもので、厚生年金加入月が251ヶ月です。ずっと同じ会社です。ここで、私が退社し、かつ外国に移住したため、以降は国民年金にも加入していません。 また、結婚前働いていた時の別の年金手帳ですが、結婚後臨時雇いで数ヶ月働いたのをあわせ50ヶ月、厚生年金保険料を払っています。 あわせて301ヶ月という計算ですが、彼女は年金受給資格条件を満たしていますか?すぐに社保事務所に行けないため、詳しい方にお教えをこう次第です。

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noname#64531
noname#64531
回答No.1

>あわせて301ヶ月という計算ですが、彼女は年金受給資格条件を満たしていますか? 25年300月あれば受給要件をみたしてますが、 1)質問者さんが厚年加入中、奥様が国民年金第3号被保険者として ぬかりなく手続きされていたか 2)ふたつある手帳(あるいは年金番号)が、 社会保険庁の記録に同一人として把握されてるか が問題となるでしょう。これらは社会保険事務所に行って 照会してみないとわかりません。

ishikamz
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 出来るだけ早く社会保険事務所に確認に行くようにします。