• ベストアンサー

公務員の妻は、特別支給の老齢厚生年金は受給できるか

おはようございます。 私は、大学卒業後38年間公務員を勤め、定年退職後は少し無職でしたが現在は民間会社で働いています。 昭和31年生まれなので、会社からのサラリーをいただきながら満62歳から特別支給の老齢厚生年金を受給しています。 そこで、ご質問です。 妻は昭和39年生まれで、結婚前に民間会社で数年働いていた経験がありますが、結婚後30数年間はずっと専業主婦で、私が公務員時も現在の会社員時も3号被保険者です。 この場合、申請すれば私と同様に「特別支給の老齢厚生年金」を受給できるのでしょうか? ただし、調べてみると受給できる場合は満63歳からのようですが。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

この質問では、特別支給の老齢厚生年金を「公務員(共済年金)だけに与えられたメリット」と思い込んでしまっている点に、誤解の根幹があると思います。 特別支給の老齢厚生年金は、60歳以上65歳未満の期間内に限って時限的に支給されるものですが、以下の要件をすべて満たしさえすれば受けられるものです。 ・ 昭和36年4月1日までに生まれた男性であること ・ 又は、昭和41年4月1日までに生まれた女性であること ・ 国民年金の老齢基礎年金の受給資格期間(120か月)があること ・ 厚生年金保険(共済年金[国家公務員共済、地方公務員共済、私学教職員共済]を含む)に12か月年以上加入していたこと ・ 60歳以上であること したがって、あなたの妻が特別支給の老齢厚生年金を受けられる、ということは、この要件を満たすかぎり、何の不思議もありません。 一方で、「主婦として夫を支えていたことによる‥」などとありますが、厚生年金保険に入っていた期間ではありません。 したがって、妻の特別支給の老齢厚生年金の計算には反映されるはずがないのです。 妻の第3号被保険者期間は、あなたの第2号被保険者期間(厚生年金保険加入期間[共済年金を含む]でもあるのですが、しかし、妻自身としては厚生年金保険に加入してはいません。あくまでも国民年金のみの加入です。 ここを「(自分が厚生年金保険に入っているのだから)妻も厚生年金保険に入っている」と勘違いしてしまう方が、大変目立ちます。 しかし、そうではないわけです。 そのため、おすそわけだの何だのという以前の問題です。勉強不足が過ぎる、と言わざるを得ないと思います。 もう1つ、特に注意すべきことがあります。 あなたは1956年(昭和31年)生まれですから、昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までに生まれた男性といったことで、62歳から特別支給の老齢厚生年金を受けていますね。 そして、2021年(今年/令和3年)に65歳に達するので、本来の老齢厚生年金(老齢基礎年金も)を受けることになると思います。 あなたの65歳到達月(「満65歳の誕生日の前日」がある月)は何月になるでしょうか? あなたが65歳到達月に至ると、もしも、あなたがそれ以降も厚生年金保険に加入し続ける(70歳直前までは入れます)としても、実は、第2号被保険者とはならなくなります。 非常にややこしいのですが、65歳以上の人は、厚生年金保険被保険者であったとしても国民年金第2号被保険者としては扱いません。 このときに、あなたの妻は1964年(昭和39年)の3月生まれなので、まだ60歳には達しておらず、一見、国民年金第3号被保険者で居続けられるように思えてしまいます。 ですが、あなたが65歳に達したときから、実は、あなたの妻は、国民年金第3号被保険者にはなることができません。 つまり、60歳を迎えるまでの間、あなたの妻は、自ら国民年金保険料を納めなければならなくなります(国民年金第1号被保険者)。 ここは、大変な盲点となりますので、十分にお気をつけ下さい。 ここを未納のままにしてしまうと、あなたの妻の老齢基礎年金や老齢厚生年金に影響してくるだけではなく、万が一障害を負ってしまった場合の障害基礎年金さえ受けられなくなってしまいかねません。 とにかく、もうちょっとちゃんと年金制度の基礎を理解していただきたいな、というのが本音です。 そうしていただかないと、誤解が拡がって、年金に対する著しい不信感にさえつながりかねませんから。 大変複雑ではあるものの、年金制度は結構良く構築されており、民間の生命保険等と比べたらはるかに低コスト・低リスクで、それなりの支給を受けられるものなのですよ(支給額に決して十分とは言えないものがあるにしても‥‥。)。  

NN31
質問者

お礼

毎回わかりやすく丁寧にお教えいただき、ありがとうございます。 完全に混乱していました、「特別支給の老齢厚生年金」は60~65歳に支給開始が変更となったことに対する激変緩和措置で、すべての職種に平等ですね。 年金は私しか支払っていないですが、妻は3号被保険者であり支払っていると見なされるものと勘違いしていることを、今お教えいただき初めて知りました(お恥ずかしい限りです)。 また、私が満65歳になると妻は3号から外され、無職の妻自身が年約20万円もの国民年金保険を支払わなければならなくなると聞き、その対応の準備はしています、念押しありがとうございます。 「65歳以上の人は、厚生年金保険被保険者であったとしても国民年金第2号被保険者としては扱いません。」とのことですが、では第〇号被保険者というのか等、興味を持ちました、もうちょと勉強してみます。 不快な思いをさせまして、申し訳ありませんでした。

その他の回答 (3)

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.4

奥さまは国民年金第3号被保険者のときは、貴殿が厚生年金保険の被保険者であろうと、奥さまご自身として厚生年金保険に入っているというわけではないです。 奥さまご自身が国民年金保険料を納めないでも良い、といった特例はあるものの、あくまでも国民年金にしか入っていません(国民年金第1号被保険者と同じ扱いです)。 厚生年金保険に入っている人が65歳を迎えると、そこから先はもう、その人を国民年金第2号被保険者と呼ぶことはありません。 第1号でも第2号でもなく、第3号でもないです。 要するに、単に厚生年金保険被保険者とだけ呼ばれます。それだけの話です。 国民年金法の条文を読むと、ちゃんと書かれています。 第1号~第3号の定義も書かれていますし、第2号・第3号のときに国民年金保険料を納める必要がない、ということもちゃんと書かれています。 ほかの回答者さんが不快な思いをされた、ということはありえないと思いますよ。 ほんとうに不快な思いをなさっていたら、ここまで丁寧には答えては下さらなかったと思います。 非常にわかりやすい説明・回答になっていると感じました。私としても参考になり、感謝です。

NN31
質問者

お礼

励ましをいただき、ありがとうございます。 そうですよね、65歳を超えたら第〇号ではなく、ただの「厚生年金保険被保険者」ですよね、ネットでアチコチ調べましたが、何の冠も付いていません。 質問するには、回答いただくには、ある程度の準備・勉強するのがエチケットだと思います。ただ、年金は特に複雑そうで、最近まで基礎年金と国民年金、年金と老齢年金、厚生年金と共済年金との違いもよく知りませんでしたし、今も解らないことが多くて、質問もトンチンカンになってしまいます。 間もなく65歳になります、これまで全く無頓着でしたので、身に迫らないと、なかなか知ろうとする気になりませんね。 どうも、ありがとうございました。

回答No.2

あなたの妻については、特別支給の老齢厚生年金を受け取れる要件としての「老齢基礎年金の受給資格期間(120か月)」の所に関しては、きちんと「国民年金第3号被保険者であった期間」が反映されます。 しかし、この期間はあくまでも「受け取る要件を満たすための期間」としてのみカウントされるものです。 つまり、特別支給の老齢厚生年金の額の計算には反映されません。 基本中の基本なのですが、特別支給であるかないかを問わずに、報酬比例部分(65歳以降の本来の老齢厚生年金と同じ)については、厚生年金保険被保険者期間の長さと、その期間の平均標準報酬額(平成15年3月までは平均標準報酬月額[=賞与分を含まず])で計算されるからです。 あなたの妻の場合、厚生年金保険被保険者期間が「数年」ときわめて短く、また、その当時の報酬額も低かったはずです。 となれば、平均標準報酬月額も低く、また、この被保険者期間が平成15年3月までであるなら賞与時特別保険料が年金額計算に反映されることもないので、結果的に、特別支給の老齢厚生年金の額もぐっと少額になってしまいます。 あなた自身と妻との年金額の違いにはたいへん驚かれているようですが、以上のしくみにより、間違いではありません。 厚生年金(第2号)での受給資格期間(第1号+第2号+第3号)と年金額計算対象期間(第2号期間だけ)の違いを十分に理解できていないために、あなたは勘違いをなさってしまっているのです。  

NN31
質問者

お礼

Kurikuri-Maroonさん、何度もありがとうございます。 おっしゃるとおり、まったく勘違いというか、全然理解していませんでした。 妻は、満20歳から就職するまでの数か月は国民年金の1号被保険者、20歳と数か月の3月に短大を卒業して直後に就職し3年程度は厚生年金の2号被保険者、23歳で結婚してからは共済年金(夫・私)の3号被保険者、そして今回私が満65歳となったら妻満60歳までは国民年金の1号被保険者、整理するとこうなります。 第1号+第2号+第3号は、受給資格期間で10(かつては25)年以上ありますが、年金額計算対象期間は第2号期間だけなので、民間会社に勤めていた僅か3年弱ということとなり、結果極めて少額になるということですね。 スッキリしました、ありがとうございました。 でも、妻は結婚する前に働いていなかったら、受給資格期間は有るものの、63~65歳までの「特別支給の老齢厚生年金」は受給されないのですね。主婦として夫を支えていたことによる「特別支給の老齢厚生年金」のお裾分けはないということですね。 また、「特別支給の老齢厚生年金」は公務員(共済年金)だけに与えられたメリットと思っていましたが、民間に勤めていた妻の3年弱の厚生年金も対象になるのですね。

回答No.1

女性の場合、昭和41年4月1日までに生年月日があれば、特別支給の老齢厚生年金を受けることができます。 支給開始時に60歳以上で、老齢基礎年金の受給資格期間(120か月)を満たしており、かつ、厚生年金保険被保険者期間が過去に12か月以上ある、ということが必要です。 定額部分(65歳以降の老齢基礎年金に相当する部分)と報酬比例部分(65歳以降の本来の老齢厚生年金に相当する部分)から成るものの、報酬比例部分しか支給されません。 支給開始は、63歳到達月の翌月分から(もしくは64歳到達月の翌月分から)です。 昭和39年4月1日までの生まれの女性であれば63歳、それ以降昭和41年4月1日生まれまでの女性であれば64歳です。 なお、障害者特例(障害厚生年金3級以上の障害の状態に相当する場合。但し、障害厚生年金の受給の有無は問われない。)の適用を別途請求した場合には、特例的に、定額部分も併せて受けられます。 あなたの妻の場合、国民年金第3号被保険者としての期間があるわけですから、当然、老齢基礎年金の受給資格期間は満たしています。 第1号(自ら国民年金保険料を納付する20歳以上60歳未満の期間)、第2号(厚生年金保険被保険者である65歳未満の期間)、第3号(第2号の被扶養配偶者である20歳以上60歳未満の期間)を合算するわけですから、そのようになります。 このとき、第3号とは「第2号の被扶養配偶者」であるわけですが、あなたが公務員であった期間は、厚生年金保険被保険者期間と同じく「第2号であった期間」となるため、妻の第3号に関しても問題ありません。  

NN31
質問者

お礼

早速の明快なご回答ありがとうございます。 妻は、昭和39年3月生まれなので満63歳から受給されるということですね。 私と同様に誕生日の3ケ月程度前(令和8年12月ごろ)に年金請求書が送られてくると思っておきます。(でも、少額でしょうが…) 丁寧なご回答、重ねてお礼申し上げます。

NN31
質問者

補足

質問者()NN31)です。 年金定期便を捜して見てみたら、私(夫)は受給開始年齢62歳で「特別支給の老齢厚生年金」として、厚生年金-厚生年金保険-公務員厚生保険年金期間(国家公務員・地方公務員)-経過的職域加算額(共済年金)の欄に、現在受取っている特別支給20数万円が明記してあります。 一方、妻は受給開始年齢63歳で「特別支給の老齢厚生年金」として、厚生年金-一般厚生年金期間-報酬比例部分の欄に、私の1/20以下の約9千円が明記してあります。 年間約9千円とはかなり少ないですが、これは、妻が結婚以前に数年民間に勤めたことによるものではなく、ほんとうに30数年間の公務員(私)の妻である3号被扶養者として受給できる金額ということなのでしょうか? ご存知でしたらお教え下さい、宜しくお願いします。

関連するQ&A