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働きながら厚生年金を受給するには

私は60歳で42年勤務の会社を定年退職後、別の企業に就職した現在61歳の会社員です。  (現在勤務の会社は社員300人程の会社で社会保険に加入しています) 来年の3月に厚生年金の加入期間が528ヵ月を迎え長期特例措置により、年金が頂けるようになります。 しかし会社員として仕事をし、厚生年金に加入している場合は給付の対象になりません。 そこで、会社にお願いし、厚生年金を脱退するため、勤務時間を、4分の3以下に短縮しようと考えています。(脱退の条件として勤務時間が通常社員の4分の3以下である事と聞きました) その方法で現在の会社を辞めることなく、年金を頂くことができるのでしょうか? その場合、給与に上限はあるのでしょうか? 給与(金額)によって頂ける年金は変わってくるのでしょうか? 因みに社会保険事務所で「今後も働き給与を頂く」とお話をしても大丈夫でしょうか? アドバイスよろしくお願いします。

みんなの回答

  • kgrjy
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回答No.1

> その方法で現在の会社を辞めることなく、年金を頂くことができるのでしょうか? 可能です。満額受け取れます。ですが、次の諸点を考慮の上、ご判断ください。話しても構いませんが、手続する年金事務所の窓口で話す話題じゃないでしょう。 ・健康保険も同時に脱退です。加入の健康保険の任継継続(保険料額倍増)、またはお住まいの市町村の国民健康保険に加入(保険料も、前年所得で決まるので、任継と同じくらい、いや高いかも)。よって年金を含め予定していた受取収入予想額を少なく見積もる必要があります。 ・厚生年金額は、生涯確定です。65歳まで加入つづければ微増しますが、それができなくなります。 ・法改正により、将来週20時間以上強制加入となり、厚生年金被保険者に復帰する可能性があります。週3/4未満ですと、年金月額+給与(賞与)額に応じ受け取る年金額に支給制限がかかります。