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2つの年金手帳 あわせて年金受給資格ありますか
私の妻は2つ年金手帳をもっております。今の年齢は49歳です。 ひとつはサラリーマンである私の妻(専業主婦)としてのもので、厚生年金加入月が251ヶ月です。ずっと同じ会社です。ここで、私が退社し、かつ外国に移住したため、以降は国民年金にも加入していません。 また、結婚前働いていた時の別の年金手帳ですが、結婚後この手帳で記録して臨時雇いで数ヶ月働いたのをあわせ50ヶ月、厚生年金保険料を払っています。 あわせて301ヶ月という計算ですが、彼女は年金受給資格条件を満たしていますか?すぐに社保事務所に行けないため、詳しい方にお教えをこう次第です。
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専門家ではありませんが、FPとか年金アドバイザーとかの資格を持っていますので、分かる範囲で書きます。 まず、年金手帳を1つに統合して下さい。 平成9年から基礎年金番号制度を導入しています。 今騒がれている年金の問題も、いくつかの年金手帳を持っている場合などがそれにあたり、宙に浮く「年金記録」を生み出すことにもつながるからです。 国民年金はあなたもご存じのように25年(300月)の加入が受給資格期間になります。 この受給資格期間は、単純に支払っているだけでなく、免除されていたり、扶養されていたり、厚生年金などに加入していても計算されます。 1986年(昭和61年)4月以降は、扶養されている配偶者も自動的に国民年金第三号被保険者となり、保険料を支払っている形となりました。 この期間はないですか? 次に厚生年金の加入期間ですが、20歳~60歳未満までが国民年金の強制加入期間ですので、20歳未満の会社での期間は厚生年金として計算されても、国民年金加入期間とはなりません。 厚生年金は、1か月の加入でも年金として支給されます。ただし、国民年金の受給資格期間25年を満たしていることが条件です。 年金受給は、65歳からが原則ですが、繰り上げ支給の制度もあります。 また、女子の厚生年金は、生年月日により65歳以前から特別支給(給与の比例した部分)の厚生年金がもらえます(昭和33年4/2~昭和35年4/1の人は、61歳から) 年金加入記録は、社会保険庁のHPでも調べることができます。 ネットで申し込み、パスワードが2~3週間で郵送されて来て、それで自分の年金記録を閲覧できます。 ただ、奥さんのように2つの年金番号を持っていた場合にうまく処理されるのかは分かりません。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 妻は、国民年金の記録のページでは結婚したときから61年4月1日まで、(任)となっています。61年4月から国民年金第三号被保険者になっていま 夫が会社を辞めた月までで、この資格はなくなるのですね? 加入記録を社会保険庁のHPで調べられるのは知りませんでした。 また出来るだけ早く、手帳の統合をさせるようにします。 よい情報をありがとうございました。