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年金受給者の夫が死亡した時にその結婚期間の年数で・
その妻の受け取る年金の額が変わるのもなのですか? 子供は、独立、別所帯。夫は、同じ会社に42年間勤務 し、厚生年金に入っています。再婚し、結婚期間は、10年です。
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『婚姻期間のみが異なる2つの家を想定した場合に、受給する年金額が異なりますか?』と言う意味の質問と解しました。 先ず、残された遺族の家族構成等と、死亡した者の公的年金加入記録が同じ場合、支給される年金の基本額は同額です。 そして、ご質問文に出てくる家族構成の場合、厚生年金に加入中の夫が死亡したら支給される年金は「遺族厚生年金」のみです。 ⇒遺族国民年金は、特定の年齢に達していない子供が居る事が必要なので、 お子様が全て20歳以上であれば、受給権が発生することは無い。 さて、この「遺族厚生年金」には、現時点(平成24年11月時点で施行中の内容)では次のような特徴があります。 1 年金の支給期間 a 夫死亡時に『妻の年齢が30歳未満』and『遺族基礎年金の受給権が無い』 ⇒遺族厚生年金は5年間の有期年金 b 夫死亡時に『妻の年齢が30歳未満』and『遺族基礎年金の受給権が有る』 ⇒遺族厚生年金は、法律に定めた『失権』に該当しない限り、一生涯の給付 c 夫死亡時に『妻の年齢が30歳以上』 ⇒遺族厚生年金は、法律に定めた『失権』に該当しない限り、一生涯の給付 2 「中高齢の寡婦加算」(或いは「経過的寡婦加算」) 次の場合、年金の基本額に「中高齢の寡婦加算」(或いは「経過的寡婦加算」)が付きます。 a 夫死亡時に『妻の年齢が40歳以上65歳未満』and『遺族基礎年金の 受給権が無い』場合 b 夫死亡により「遺族基礎年金」+「遺族厚生年金」を受給していた妻が、 40歳(←当然に妻の年齢)到達の後に子供が一定の年齢に達した為に 「遺族基礎年金」の受給権を失った場合 で・・・この1番にも2番にも婚姻期間の長短は問われておりません。[細かいことを書けば、厚生年金加入期間は多少影響します] よって、ご質問に対する答えは『NO』となる訳です。 参考となるサイト http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5171 http://nenkin.yoshimura-sr.com/index.php?%E9%81%BA%E6%97%8F%E5%B9%B4%E9%87%91
お礼
丁寧な回答ありがとうございました。夫死亡時の、遺産分与で、 結婚期間が必要な事項が確かあったと思って、このような質問 をしました。