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妻の年金支給について
私の妻の年金についての質問です。 高校卒業後会社に就職して約2年間厚生年金を払いました。その後結婚し、国民年金に加入した方が良いとの親の意見で1年から2年ほど加入しました。さらに、私がサラリーマンである為、厚生年金の第3号加入の義務付け制度ができてから加入しております。(強制的に) 又、一時(半年程度の短期間ですが)その後別の会社に就職し、自分で厚生年金に加入したこともあります。 そこで質問ですが。 私の妻は、私が定年まで勤めたとすると第3者厚生年金加入のみで25年は十分あります。 (1)この時、国民年金に払った分は無駄になってしまうのでしょうか?金額は別として、国民年金加入に対しての少しでも支給額は加算されるのでしょうか? つまり、国民年金に一時加入していた私の妻のケースと仮にその期間何も加入していなかったケースの年金支給額が多少でも加算(異なる)ものなのでしょうか? (2)妻が支払った厚生年金のかけた短い期間(結婚前就職と結婚後の一時で合算して2年程度)に対しても(1)と同様の加算がされるのでしょうか? 以上2点について教えていただければ幸いです。
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国民年金(基礎年金)は20歳から60歳になるまでの40年間すべてかければ満額(現在約80万円)もらえます。 その40年間というのは20歳以上の厚生年金、共済年金等の期間+自分で納めた国民年金の期間+扶養となった第3号の期間の合計です。 ですから自分で納めた国民年金の期間は無駄にはなりません。 かけていなかったらその期間は年金の計算からカットされます。 また2年程度の厚生年金の期間ですが1ヶ月以上かければそのかけた期間によって年金がもらえますので損はしません。
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- fighting40
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(1)無駄にはなりません。25年というのは受給権が発生する要件です。被保険者期間が25年に満たなければ支給されません。 年金額は被保険者期間が長いほど多く支給されます。 満額を貰うためには40年の加入が必要です。 (2)厚生年金は国民年金とは別に貰うことが出来ます。
お礼
参考になりました。 安心しました。ありがとうございました。
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