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サラリーマンの妻の年金
サラリーマンの妻は夫が厚生年金に入っていると払わなくていいとのことですが、どのような条件(妻の収入)だと払わなくていいのですか? あと、健康保険についても同様に払わなくてもいいですが、これもどのような条件が揃えば払わなくていいのか教えて下さい。 妻の収入が103万以下とか130万以下とか141万以下とかいろいろ聞きますが本当のところ教えて下さい。
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> で、健康保険はどうなんでしょう? 要件は年金と同じです。つまり「年収が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)で、かつ被保険者の半分未満」であれば被扶養者になれます。 ただし別居している場合には「年収が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)で被保険者からの仕送額(援助額)より少ないとき」に被扶養者となります。 ですから、実際の手続きでは、健康保険の扶養者であれば、同時に国民年金の第3号被保険者として認められます。 お役にたてましたでしょうか???
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- nushi2
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年金についてアドバイスします。(チョット乱暴な言い方ですが。) 昭和61年に基礎年金制度がスタートして、扶養されている配偶者についても65歳から老齢基礎年金が支給されることになりました。 その基礎年金を支給するための財源として、各年金制度(厚生年金、各共済組合)から拠出金として国に納付します。この拠出金と国庫拠出金で賄われています。 このため、厚生年金や共済組合で被扶養者と認定された配偶者分の掛け金も納められていることから、国民年金へ個人で払う必要がないという仕組みになっています。 なお、配偶者が65歳になって老齢基礎年金を受給開始される時に、被扶養者となっていた期間分もちゃんと年金としてもらうには、第3号被保険者として届け出がされていないといけませんので、市区町村の窓口でちゃん届け出されているか、確認された方が良いと思います。 参考に、年収に関係するHPを照会しておきます。 また、年金については、社会保険庁のホームページ等も見られると良いと思います。 http://www.nenkin.go.jp/
補足
130万未満なんですね。参考URLから解りました。 で、健康保険はどうなんでしょう?