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会社の車で自動車事故を起こしました

上記の通りです。前方不注意で出会い頭でぶつけてしまいました。圧倒的に私が悪いようです。 お聞きしたいことは会社側の責任と私本人の壊した車の修理費用の割合です。 もう少し詳しくお話します。事故を起こしたとき私は社長の指示で明日の準備のためその会社の車のガソリンを入れにいくためにはしっていました。車を出してまもなくその場面に遭遇しました。後に社長とその件について話したところ業務時間外だったので(とはいっても現場から帰ってきたばかり)降りる保険が降りなかったとのこと。車の損傷は右前輪がひどくシャフトごと曲がっているので修理には40万から50万ぐらいはかかるみたいです。ほかの車に詳しい人に聞いてみてもそれぐらいはかかるといっていたのでこれはほんとみたいです。ただ、これだけはおかしいと思ったのが、その自動車の修理費用は私個人が全額負担しなければいけないということです。事故を起こした本人がある程度の責任を負うのは当然だと思いますが、業務時間外だからといって会社が何も責任を負わないというのはありなのでしょうか??社会経験がまだ未熟なため会社側に対してどう動けばよいかわかりません。どなたか法律等に詳しい方のお答えをお待ちしております。

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.5

社員への損害賠償請求について http://blog.roumukanri110.net/article/13119103.html 損害賠償について http://kyotomiyabi.net/benri/roumu-songaibaisho.html 会社は貴方に損害賠償は請求できるが 全額負担させるのはやりすぎ。 2割から3割程度の負担はあり得る。 会社に居にくくなってもお金が大事なら争う。 円満に済ませようとするのなら社長と相談して 負担を低くしてもらうように交渉する。 対物賠償の保険で相手の損害に関しては免責額だけの負担で済むということなんですかね。 会社の車の車両保険には入っていなかったということではないのでしょうか。 業務用車両の保険は高額なので 台数が多ければ対物には入らない会社も多いですし 免責額も数十万と高いので運送会社でも免責額は事故を起こしたドライバーが負担する 取り決めのところも多くあります。

noname#144527
noname#144527
回答No.4

社長の指示によりガソリンを入れに行く途中ということですから、車両の運行に関しては、社長の指示・許可を得ていますから、その車両に物的損害を対象にした任意保険が付保されており、保険契約者が会社または社長であった場合、あなたも当然に被保険者となり、会社または社長の許諾を得ることなく、任意保険会社に対し、保険金の請求ができます。 私の場合は、会社の許諾なく、保険証券番号を調べ、搭乗者保険金を一方的に請求しましたが、保険会社は、保険金の支払いに応じました。 ただし、勝手に請求すると、会社にいずらくなるかもしれませんのでご注意を。 会社または社長が任意保険の使用を拒絶し、あなたが保険金請求をあきらめた場合、事故を起こしたのはあなたですから、会社に対し、あなたの過失分ではなく修理費全額の支払いをしなくてはなりません。 そして、この場合において、相手方にも過失があった場合、その過失分に応じた金額を、あなたが相手方に求償していくというのが法律的な考え方です。

  • dsdna
  • ベストアンサー率24% (308/1281)
回答No.3

 >業務時間外だからといって会社が何も責任を負わないというのはありなのでしょうか??  なしです。「社長の支持で会社の車に燃料を補給しに行った」ということがポイントです。あなたが燃料を補給しようとしたのは、燃料が十分な量に不足していたからですね。明日の準備のため、今日入れなくてはならなかった→時間外でも会社の管理内です。例えばあなたが「時間外なので、明日燃料を補給します」と言えば、会社は困ってしまうわけです。そこで時間外業務を指示したわけです。ということはあなたはその時間社長の指示で仕事をしていたわけです。そう考えれば、業務時間内外にかかわらず、業務中の事故である、と考えられます。

  • CBkochann
  • ベストアンサー率19% (131/684)
回答No.2

会社の車が加入している保険会社の名前はわかりますか? 個別の案件については回答ができないと思いますが、お客様相談室的な部署へ、 「業務時間内でないと保険は下りないのか?」と聞いてみては? そもそも、保険会社が認める『業務』とは、いかなるものを指すのか?ってね。

  • NURU_osan
  • ベストアンサー率50% (297/593)
回答No.1

 私用で社有車を借りて事故にあったのであれば、あなたが全額負担しなければならないと思います。  しかし業務時間外ではあっても、社長の指示で社有車を運転していたのであれば業務の一環と認められる筈です。当然ながら、修理費用は会社が負担しなければならない筈です。

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