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法人から個人事業への源泉徴収の場合
現在、個人事業を立ち上げたばかり(開業届けなどの書類は提出済みです。)で法人の取引先と情報提供の契約を結びました。 契約内容は、画像や写真を納入するというもので 報酬は情報提供料ということになっています。 この情報提供料という場合源泉徴収はどうなるのでしょうか? 他にも原稿も納入していますがタックスアンサーを見るとこちらの場合は源泉徴収対象なのですが、今度の契約は雑誌等の印刷物ではなくウェブサイト掲載用の写真、画像のデーターということで源泉徴収をしてもらったほうがいいのかわかりません。 本当に困っています。 宜しくお願いします。
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>契約内容は、画像や写真を納入するというもので… 【書籍、新聞、雑誌等の挿絵の料金】 【雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬・料金 】 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm に該当しませんか。 まあ確かに印刷物ではないのでしょうが、この規則自体が IT社会を反映していないので、印刷物と同等に考えるべきでしょう。 >源泉徴収をしてもらったほうがいいのかわかりません… いずれにせよ、それは支払い側が決めることです。 源泉徴収されずに払ってくれたら、そのまま受け取っておきましょう。 もらうほうとしては、本来は後払いでよい所得税を、利息も付かないのに前払いしたくありませんものね。
お礼
遅れましたが本当にありがとうございます。 やはり印刷物と考えるべきなんですね。