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個人事業主の報酬への源泉徴収について
- 個人事業主の報酬への源泉徴収について、フリーのエンジニアが契約書に記載された報酬から10%の源泉徴収が毎回されているが、疑問点がある。
- フリーのエンジニアが契約書に記載された報酬から10%の源泉徴収がされているが、自身の職種が源泉徴収の対象ではないのか疑問。
- フリーのエンジニアが契約書に記載された報酬から10%の源泉徴収がされているが、本来の算出方法とは異なっているため、誤った額となっている可能性がある。年末に支払調書を受け取れば問題はないのか疑問。
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質問者が選んだベストアンサー
>1.私の職種は、本来源泉徴収の対象ではないのではないでしょうか… 国税庁の一覧票に載っている職種でしょうか。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm 「フリーのエンジニア」ということなら、該当しないように思います。 個人に対する支払いは、何でもかんでも源泉徴収しなければならないと、誤解している人も多いですね。 >2.源泉徴収されるにしても、本来[50万-消費税分]の10%の… 契約書や請求書に、消費税額が明確に区分記入されていれば、税抜きの 10%でけっこうです。 しかし、特に消費税について細かく触れられていないと、総額の 10%となります。 単に「50万円(税込)」では不十分でしょう。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm >3.誤った額を源泉徴収されていたとしても、年末に… 年間の総所得額にもよりますが、330万円以下であれば納税は「課税所得」の 10%です。 毎月いただくのは「売上」であって、売上の 10%も納める必要は絶対にありません。 つまり、確定申告によって返してはもらえますが、この間の金利まではもらえません。 本来は翌年になって納めればよい税金を、前払いで、しかも多めに取られたら資金繰りに影響してきます。 もちろん、質問者さんが十分な資金をお持ちなら、余計なお節介ですが。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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- mukaiyama
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税法で決められていることですから、「支払う側の裁量の範囲」ってことはないと思いますが、詳しくは分かりません。 この部分だけ新たな質問を立てられると、詳しい人が回答してくれるでしょう。 頼りなくてごめんなさい。
お礼
わざわざご親切にありがとうございます。 >この部分だけ新たな質問を立てられると、詳しい人が回答してくれるでしょう。 別途立ててみます。回答ありがとうございました。
補足
>フリーのエンジニア」ということなら、該当しないように思います。 ここを見て不審に思い、質問させて頂きました。 分かりやすい回答をありがとうございます。 >つまり、確定申告によって返してはもらえますが、この間の金利まではもらえません。 >本来は翌年になって納めればよい税金を、前払いで、しかも多めに取られたら資金繰りに影響してきます。 仰る通りで困っているのですが、客との関係上なかなか言い出しにくい 状況です。 それで、最後にもう1点確認させて頂ければ大変助かるのですが、 もし、本来源泉徴収する必要のないにも関わらず、私への報酬について源泉徴収していたとするならば、 それは「違法な」事なのでしょうか。 それとも「支払う側の裁量の範囲」なのでしょうか。