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放火による火災
貸し店舗が放火にあいました。が、借主は火災保険に入っていたのに、保険会社からは保険は支払わないとの事でした。理由は保険の内容が本人の過失でない限り払う義務は無いとの事。何の為の火災保険でしょうか?そういう内容も詳しい説明はもちろん無く現在に至り放火されて始めて保険の内容を知ったのですが、どうにかならないものでしょうか?どうぞ裁判を起こしてくださいとの保険会社の言い方もありきちんと調べてみたいと思います。わかる方がいらしたら教えて下さい。
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- Fushino
- ベストアンサー率59% (329/550)
保険内容がわからないと正確な所は判断できませんが、保険会社の回答からすると借家人賠償責任保険なのではないでしょうか。 それだと被保険者(借主)が貸主に対する法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われるものですから、第三者の放火のように借主に賠償責任がなければ対象外でしょう。 借主が建物に火災保険を掛けることは普通ありませんし、掛けていたとしても建物に関しては借主に損害は発生していないと見なされこちらも保険金は支払われないと思います。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
仮に、保険契約の内容に照らして、他人の放火による損害が保険金支払の対象になっていないのであれば、残念ながら、保険金が支払われることはありません。 ただ、保険会社の説明義務違反があったものとして、損害賠償請求する道があります。もっとも、この請求をするときは、予想される保険会社の対応を考えれば、始めは保険会社に対して直接に請求するにしても、裁判を起こすことを視野に入れざるを得ないものと思われます。
大家です。 もらい火・放火でますよ。 火災保険ですよね? 事業保険?
- hima-827
- ベストアンサー率24% (1087/4414)
質問者様の立場が今一分かりませんが、多分借主として。 質問者様の加入保険は、借家人賠償責任保険ではないですか? この保険は、借主の過失で失火した場合、大家に対して保障する保険ですから、放火は対象外のようです。
- mot9638
- ベストアンサー率49% (434/883)
こんにちは 通常は「被保険者、関係者による放火」でなければ火災保険は おりるはずです。 >保険の内容が本人の過失でない限り払う義務は無いとの事 「本人の重過失の場合保険金は出ない」というならわかりますが・・・ 特約にそのような事が記載されていたのでしょうか? それとも一般的な火災保険ではないのでしょうか? 法律カテですが、どちらかというと「契約」の話だと思います。 保険契約の内容をよく確認してみてください。 「第三者の放火では保険金が出ない火災保険」・・・ 少なくとも僕は聞いたことがありません・・・
- ken200707
- ベストアンサー率63% (329/522)
全ては“火災保険”契約の内容に依存します。 質問者が“火災保険”にどのようなイメージを持っていたかはわかりませんが、それは無関係です。 “説明はもちろん無く” 質問者(当然に保険会社も)は、契約における当事者なので、契約を締結するにあたり“必要な注意”をはらう義務があります。ましてや“貸し店舗”なので、質問者は所謂“消費者”には該当せず、 消費者契約法における保護 第一条 (目的) この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができること... 第二条 (定義) この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。 は受けることができません。 “始めて保険の内容を知った”こと自体が質問者の過失です(もちろん、契約にあたって、約款などを質問者に渡していないといった事実が無ければですが)。 “どうにかならないものでしょうか?” 質問文を読む限り、どうにかなりそうな点は見つかりません(かかれていない部分で何かある可能性はありますが)。 どうしても納得できないのであれば、“裁判”を行うしかないでしょう(調停をしても不調になるのは見えていますし)が、まず勝ち目はないでしょう。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
一般の住宅では、失火により、隣の家に損害をあたえても保証する必要があるません。 貸家の場合は、失火の場合は、大家に対し、損害賠償義務が発生します。 これを、カバーするための保険と思われます。最近は、大手の不動産会社が仲介する賃貸住宅は、ほとんど全部、これに入っています。 保険にも、いろいろ種類がありますので、保険証書を見てください。