※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:空家に対する放火と類焼責任及び付保について)
空家に対する放火と類焼責任及び付保について
このQ&Aのポイント
空家に対する放火と類焼責任について調査しました。
空家の火災保険について調査しました。
放火された場合の保険給付について調査しました。
今回実家が空家とないました。(私は近郊のマイホームに住んでおり、当面本物件は、「空家」状態となるだろうと考えています。)
近所の方から、放火やその類焼が心配なので、対策を考えて欲しい、
と言われました。
また、県民共済の契約継続に際して、空家は共済の火災保険には入れない(継続できない)、と言われました。
上記2点について「goo」でしらべてみました。
(1)まず類焼の場合の出火元責任については、「出火法」により出火元に
「故意または重過失」がなければ不法行為による損害賠償は成立しない、
との事のようですが、「空家状態」は、放火されることについて、「重過失」
に該当しないのでしょうか?
(私は、「空家」と「雑草の生えた更地」、或いは「所有者が近隣に住んでない林」等は、
管理面でそう変わらないような気がするのですが。勿論、実家の見回りや、草刈、
整理整頓は随時するつもりでいますが。また、損害賠償責任が発生するなら、警備会社との見回りの契約等が必要になるのではと考えてしまいます。)
(2) (1)で仮に法的責任を問われない場合でも、道義的に「出火見舞い金」として、
近隣にお見舞金を渡すべきでしょうか?
(3)火災保険については、県民共済や全労災は、「住んでなければだめ」のようでうすが、
民間の損保会社の火災保険では「住宅物件」ではだめでも「一般物件」として契約できるように聞いたのですが、その変いかがでしょうか?
(4)また、本ケースで、放火された場合、保険の「出火見舞金」は給付されるのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 また機会がございましたら、 よろしくお願いいたします。