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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:空家に対する放火と類焼責任及び付保について)

空家に対する放火と類焼責任及び付保について

このQ&Aのポイント
  • 空家に対する放火と類焼責任について調査しました。
  • 空家の火災保険について調査しました。
  • 放火された場合の保険給付について調査しました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

(1)ごく一般的な常識程度の注意を払えば、放火されることがなかったと見なされれば、重過失になりますが、普通に空家を管理しているのであれば、そのようなことはありません。 そもそも放火は重大な犯罪であり、放火犯が圧倒的に悪いのであって、建物の所有者は通常の管理を行っていれば、法的には問題がありません。 (2)法的には問題がないとはいえ、道義的にどうするかはケースバイケースでしょう。 私の自治会では、空家の所有者からも少額ですが自治会費を徴収しています。自治会での防火・防犯活動の対象となりますし、万一の際には自治消防活動も行うからという理由です。 ですから、所有者が原因の「失火」であれば、道義的な見舞金を支払うのが昔からの慣習ですが、所有者に責任のない「放火」であれば、道義的な見舞金は受け取らないというのが自治会の考え方です。 (3)ご質問のようなもともと住居であったが、住む人がなくなって空家となった個人所有の建物であれば、一般物件として契約できます。また、常時住居として使用できるようメンテナンスされている空家であれば、併用住宅物件で契約できます。別荘などのように季節的に使用される建物は専用住宅物件になります。 一般的に保険料は専用住宅物件→併用住宅物件→一般物件の順で高くなります。 ただし、保険会社によっては空家の火災保険の引き受けを断っているケースもあります。 (4)出火見舞費用保険金ではなく「失火見舞費用保険金」ですから、放火の場合は支払われません。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 また機会がございましたら、 よろしくお願いいたします。

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