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第三者による放火が原因で火災が起こった場合保険金は支払われる?

第三者による放火が原因で火災が起こった場合保険金は支払われるのでしょうか? 本人又は関係者が保険金目当てで放火した場合は当然保険金は支払われないと思うのですが、恨みなどをかって第三者から放火された場合、保険金は支払われるのでしょうか? 以前「第三者による放火の場合も保険金は支払われない」ということを聞いたのですが、本当でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

>第三者による放火は払われない? ウソです。  保険金目当ての放火の 放火のことばだけが一人歩きしてそうなったのでしょう。 保険はすべてそうですが、保険金目当ての故意はすべて対象外です。 自動車保険もそうですが、保険金目当ての意味のない通院をして、慰謝料をたくさん貰おうなど、あさましい被害者がそれなりたくさん? 散見されますし、堂々 どうしたらたくさん貰えますか書き込みされる方もいます。 困ったもんです。

londonboy
質問者

お礼

どうもそのようですね。「放火」という言葉の一人歩きですね。

その他の回答 (3)

回答No.4

保険金を受取る権利を持っている人の放火でなければ、問題なく保険金は支払われます。 要は、「保険金目当て」の放火はダメですが、それ以外はOKです。

londonboy
質問者

お礼

お礼が遅れてすみません。ありがとうございました。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

契約者=世帯主とした場合、その世帯主や家族等の犯罪行為でない限り保険金は払われることになります。 つまり質問の場合は「保険金は払われる」となります。 ただしその場合、犯人が明らかになれば保険会社は負担した保険金額の範囲内で求償(回収)に動くと思われます。

londonboy
質問者

お礼

お礼が遅れてすみません。ありがとうございました。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

特別な条項があれば別ですが、普通の火災保険は受取人が関与していなければ放火も適用されるはずですが・・・。

londonboy
質問者

補足

そうなんですか。私に言った人は「本人による放火」のことを言っていたのかも知れませんね^^;

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