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放火された時の火災保険について・長文です
数年前に事務所を放火されてしまいました。不幸なことに火災保険に加入して数ヶ月しか経過していなかったので、警察より被疑者扱いされました。家宅捜査・任意での取調べ(なかば強制ですが・・・)を受けましたが、無実ですので何も出てくる筈もなく、釈放?されました。(真犯人がまだ逮捕されていませんから、私はまだ被疑者のままです)保険会社には、当然、弁護士を通じて保険支払いの請求をしましたが、支払いを拒否してきました。私も、そのうちに真犯人が逮捕されるだろうと、裁判まではしませんでしたが、保険請求の時効である2年間が経過してしまいました。弁護士と保険会社の交渉は2度ほど文書でとりかわされています。 このような時に、真犯人が逮捕されないまま時効を向かえた場合、私には保険金を請求する権利はあるのでしょうか?また、放火の時効はやはり15年ですか? (1)放火の時効が経過し、真犯人がつかまらない場合は、火災保険を請求する権利があるという説 (2)放火の時効がくるまで、保険金請求の2年間の時効を停止する為に、半年事に、内容証明郵便等で請求しつづけないと、保険金請求の資格を失うという説 (3)放火日より、2年で保険金請求の時効を向かえてしまう という3ツの説があり、調べてもよく分かりません。火災保険の法律に詳しい方、または経験者の方、どなたか詳しく教えていただけませんか?ちなみに、保険金請求時効の2年以降は何もしていません。もちろん、時効の中断措置もとっていません。
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- yuuiti
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こんばんは、災難でしたね。 そして、保険会社にしても、災難ですね。 保険金請求の、時効前に、弁護士を通して保険金請求をしたのですよね。ここが、今から一番の問題に、なってくるとこです。 これが、時効前なら、時効は、成立しないと、思います。時効後ですと、どうにも、ならないと、思います。 他の方の、回答に、あるように、なぜ、保険金が、支払われないのか、聞いたほうが、いいですよ。
- n_kamyi
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リンク先間違えました。失礼。
お礼
確かに最高裁の判例として、保険会社側に立証責任があるとなっていました。あとは、請求の時効の問題だけになりますね。有難うございました。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
保険の請求権が2年ですから、2年を過ぎたら犯人が捕まろうが保険請求はできないのではないのですかね? 所謂時効と保険金請求権は扱いが違うので、時効中断とかの措置は保険会社の約款によるものだと思います。 それよりも何故保険金が支払われないのか明確な回答もらいましたか? もう手遅れかもしれませんが、昨年の12月に火災の発生原因の立証責任は保険会社にあるとの最高裁判決が出ていますよ。
お礼
私が被疑者のままであるから支払う意思がないようです。要は、支払ってほしければ裁判をおこせということのようです。放火で、全財産を失いましたので、保険会社との長い裁判費用を維持していくだけの貯えがありません。裁判をおこしたくても、本当に勝訴の見込みがなければ、裁判はできません。#2の方が指摘していただいたように、確かに最高裁で立証責任は、保険会社にあるように判決がでていますが、判例の一つであり、他の裁判で同じ様になるとは限りません。ただ、保険会社との交渉で有利になってきただけであると思います。ありがとうございました。