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「錯誤無効」についてです。

「錯誤無効」についてです。 二年ほど前に購入したパソコンが「電源400w」とのことでしたが、型番で検索したら350wであることが判明しました。これは錯誤無効により返品を要求できるでしょうか?

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

「電源400w」でなければ絶対買わなかったことを証明できれば、錯誤無効を主張することはできるかも知れません。 また、購入者が商人の場合、受入検査義務(商法526条)や瑕疵担保期間の制約(商法では6か月、契約があればそれに従う)もありますから、現実にはハードルは高いと思います。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

これは要素の錯誤の問題ではなく、瑕疵担保責任の問題だと思います。 従って、1年で時効が成立しているから返品はできないと思われます。

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