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民事訴訟の再審について
お世話になります。 損害賠償請求の民事訴訟を提起し、1年前に一審で敗訴し、控訴しませんでした。 再審の理由がみつかった場合、 1.再審は、一審や控訴審に関係なくできるのでしょうか? 2.また、再審できる場合は、一審からやり直すのでしょうか? 3.費用はどのようになっているのでしょうか? 以上、よろしくお願い致します。
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- r-carlos
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回答No.1
1 再審の訴えは,控訴審で判決が出ている場合は,控訴審に対してのみすることができます。質問者の方は一審しかしていないようなので関係ないと思います。 2 不服の範囲の限度でのみやり直します。あなたが裁判すべてについて求めているなら,まさに最初からやり直しますが,再審ができる事由はかなり厳しいものばかりです。一般的には,まず再審はできません。 これが簡単にできると裁判制度が崩壊してしまいます。民事訴訟法338条をもう一度確認されたほうがいいと思います。 3 収入印紙,簡裁なら2000円,それ以外4000円。あとは切手代が数千円です。
補足
ご回答ありがとうございます。 1についてですが、例えば、一審で、相手の証言により敗訴し、その証言が正しいものと信じて控訴せず、1年経ってから偽証であることが判った場合、失った損害賠償請求の権利は、どうにもならないということでしょうか? もちろん、刑事告訴して証人が偽証罪となった場合を想定しています。 申し訳ありませんが、どのようになっていますでしょうか?