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離婚後の居住権、ローン返済などについて…
はじめまして。私の両親は、半年ほど前に離婚しました。即、父は再婚。 私は二人兄弟で、父の親権ですが、母と一緒に以前購入した一軒家に住んでいます。 父名義で、保証人は母で、まだ3500万位ローンが残っています。 離婚するとき、この家を売って違うマンションなどに住むか、このままローンを払うからこの家に住むか、どちらでもいいと言われ、この家に住むことにしました。両親が離婚し、父が再婚して4ヶ月位しか経っていないのに、父が仕事を手広くしようとして失敗し、借金が増え、ローンを払えなくなりました。しかし、他の家を借りるのと同じだから、働いて私たちで払って行く事にしました。 それなのに、(1)父とその新しい妻は、出て行って欲しいと言います。この家を売っても、元になる位だと思います。 それか、この家を担保にお金を借りたいのかもしれません。 対処法は、ないでしょうか? (2)もし父が、自己破産でもしたら私達はどうにも対処する事はできないのでしょうか? (3)父名義から、私達いずれかの名義に変えられないでしょうか? (4)私たちがローン払わなくなれば、父は確実に払えません。 そしたら、母が保証人なので、母の名義になったりはしないのでしょうか? (5)居住権というのは、私達を助けてくれないのでしょうか? なんでもいいので、教えてください。 説明しにくくて、日本語が変で分かりにくいと思いますが、お願いします。
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- m_inoue222
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>なんでもいいので、教えてください。 何年前にいくらで購入したのかが判らないと詳しい回答は無理 一般的には貴方が賃貸を借りる方が断然有利...90%以上の確率で... ただし別な問題ですが...貴方が出て行くことには関係有りませんが、お母様に債務が残る可能性も非常に高い 離婚時の精算をきちんとされなかったツケが来るかもしれません
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
>私は、未成年ではありません では親権はもう有りません まずは現状を把握しましょう ・ローンの残債は3500万円 ・物件の価値は=3500万円 ・名義はお父様 その家にあなた方が住む価値があるとは思えません 出て行って家賃を払う方が良い選択でしょうね ・物件の名義もローンの名義も変更するのは困難です ・極端な話し、新規に3500万円の物件を購入しても同じ事です 今後の展開の予想ですが、 ・お父様がローンを払えない ・物件は売却 ・価値と残債が同じならそれで精算できます それで良いのでは無いでしょうか? 問題は物件の価値が残債以下だとお母様(保証人)にも支払いの義務が生じますね いずれにしろその物件との関わりから外れる事をお勧めします その物件=お父様の新しい奥様 いつまでもこれが付いて回ります あなた方が購入してもその束縛からは逃れられません 心機一転すべきでしょう
#3ですが、 あなたに財力があれば、父親から購入するという形で解決できるのではないでしょうか? 但し、購入価格は父名義のローン残債3500万以下になると思いますので、あくまでも父名義のローンは残債が残り、母親は連帯保証人から外れることは出来ませんが、土地、建物を手放したくない。という強い希望があれば、これも手かな?と思います。しかし、一般的に中古住宅を買う形と同じになりますので、頭金は必要ですし、あなた名義のローンを組むのに諸経費はかかりますよ。しかも、結婚したばかりということですから、リスクがありますよね。 一般的には、離婚の場合、土地建物の名義人がその場所に住み続けるのでなければ、土地建物全てを売って、精算してしまったほうがよいと思いますが。
お礼
アドバイスありがとうございました。 本当に私達には、リスクが多すぎる事が良くわかりました。 残念です。 貴重なご意見ありがとうございました。
>父名義で、保証人は母で、まだ3500万位ローンが残っています。 土地、建物の名義が父親で、ローンも父親の名義という事でよろしいでしょうか? 父親の名義のローンを自分達が支払いをしていると言う内容のようですが、それはやめたほうがいいと思います。 土地も建物も父親の名義ならば、父親が売ると言えばその家は自分達が住むことができなくなります。今まだ払ったお金がパーです。それなのに母親がローンの連帯保証人という事で、売ったお金よりローンの残債の方が多く、父親に支払うことができなければ母親が支払わなければいけないという踏んだり蹴ったりの状況に陥ると思います。 (3)については、ローンが残っている時点で、土地建物は金融機関の抵当に入っているので、名義をかえることはできないと思いますが。 (4)については、土地建物の名義とローンの名義は連動するものではありません。ローンは連帯保証人になっている時点で支払い義務から逃れることはできませんが、土地建物が自分達の名義にかわるわけでないです。ですので、世の中では連帯保証人にはなるな。と言われるのですよ。 (5)については、父親が自己破産して競売にかけられて新しい買い手に『出て行け』といわれた場合に、居住権を主張して立退き料をもらうことになりますね。
お礼
ありがとうございました。何もできないと言う事ですかね…。 もし、私達が、ローンを支払わなくなって、新しく私達が買い手を見つけて来る事はできないのでしょうか? その人に、新しくローンを組んでもらうというのはすごく大変でしょうか? それとすごくお金がかかりますか? よろしければ、アドバイスお願いします。
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
#1です ごめんなさい対処は出来ませんが回答出来る項目もありました 1.回答不可能ですが、少なくともその家を担保にする事は出来ないでしょう、既に金融機関の担保になっています 2.未成年者には出来ません 3.未成年者には出来ません 4.お母さんの名義にはなりません お母さんが払い続け名義はお父さんのままです お母さんが支払った金額をお父さんに請求する権利は出来ます 5.未成年者には出来ません
お礼
ありがとうございました。 1、すごい程度の低い金融会社なら担保に借りられたりはしませんか? もし借りるとしたら、私達住んでる本人には何も分からないで借りることができるのでしょうか? 私は、未成年ではありません。最近結婚して、父のせいを名のっています。 未成年と未成年ではないのでは、何かできることはちがいますか? もしよろしければ、教えてください。
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
残念ですが >父の親権 未成年者と推察します 貴方から出来ることは何も有りません
お礼
アドバイスありがとうございました。 家族でもう一度話し合ってよく考えたいと思います。 貴重なご意見ありがとうございました。