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遺産相続についてご教授ください。

いつもお世話になっております。 長文での質問で失礼いたします。 先日、父が他界しました。 (母は、30年前に他界しています) 下記、私の家族構成と状況です。  私(長男):妻と他界した父と同居。父(母)とは妻と結婚前より現在の家で31年同居しています。  次男   :高校卒業と同時に我が家を出ました。(そのため、我が家へは一切住んでいない。)  長女   :同じく、結婚と同時に我が家を出ました。(約28年前) 父の葬儀も終わり、忙しくしている中ですが、 長女より遺産相続の話が上がってきています。 父の残した遺産といえば、現金300万 と 不動産(現在私が同居している家と土地)だけです。 不動産の状況ですが、 ★名義は父、但しローンの返済は8割~9割は私と妻で終わらせています。★ 下記、それぞれの言い分になります。  私 :不動産の相続については、名義は父になっているとはいえ、      ローン返済をしたのはすべて私であり、不動産相続についてとやかく言われたくない。      (但し、父の兄弟に借金をし、父の兄弟へ返済していたため、証拠は出せませんが。)      また、30年の同居中、父から生活費を入れてもらったことはほとんどなく食費等は私が負担。      (服やお菓子等の父の娯楽費は父が出していました)      加えて、母の入院中、入院前後の費用についてもほぼ私たち夫婦が負担しています。      (かかった費用は全てで500万以上です。妻の結婚時の持ち込み金から切り崩していました。)      上記を踏まえ、父の財産を兄弟に分配したいとは思わない。      (下記に記載のように、人情的に権利だけ主張されたため、気分も悪い)      (また父の300万の財産以上に父に使ったお金の方が圧倒的に高い)  長女、次男:法律上、不動産や300万の財産は三等分する権利があり、三等分が必要。          三等分しないのであれば、遺産分割協議書へハンコを押さない、といっています。  長女の状況としては、長女の義理の両親とも同居していたが、耐え切れず2年ほどで  同居をやめています。  同居の大変さは理解しているにもかかわらず、上記権利を主張するのが信じれません。  長女夫妻は、3ヶ月に一度ほど我が家へ来て、父と話をしたりしています。  次男については、30年前に家を出て以来、5年に一度ほど1日帰ってくるくらいで、  父になにかをしてあげた等ということは一切ないといっても過言ではないほどです。 そこで、質問させて頂きたいのですが、  ○今後も私たち夫婦は、この家で生活をしていきますが、不動産の権利もあると言われた場合、    家をでていき、不動産を売却→分配する必要はあるのでしょうか。  ○300万の現金財産についても、同じく三等分する必要はあるのでしょうか。  ○遺産分割協議書へハンコをもらえず、不動産名義を私に変更できない場合(今後も父の場合)、    何か不都合はありますでしょうか。

みんなの回答

  • sakura616
  • ベストアンサー率22% (22/98)
回答No.3

私も相続の遺産分割で家裁で調停を行っており、審判になりそうです。私の知っている範囲でお答えさせていただきます。 まず、亡くなられたお父様に遺言は無かったのでしょうか?そして、質問者さまは亡くなられる前にお父様と自宅建物の件について全くお話しなさらなかったのですか?この場合、お父様から「遺産は長男に全て譲る」という内容の遺言書を用意してもらうべきでした。それ以外にあなたの希望される単独相続は、ご兄弟の同意がない限り難しいからです。 遺言が無ければ、法定相続で分割となりますが、相続人同士の話し合い及び合意で分割の比率は変えられますし、相続の放棄も可能です。 しかし、長女の方(次男も?)ご自分の相続分を法定通り受け取ることを希望されるならば、あなたのご希望通りには行かなくなるでしょう。遺産分割には三人の遺産分割協議書と署名、印鑑、印鑑証明が必要で、それ無しにはお父様名義のご自宅建物の所有権移転登記の手続きはできません。 質問者様には、質問者さまなりのお父様の遺産を全てご自分が譲り受ける理由がおありだと思います。ただ、他の兄弟の方々が、もし相続を法定分で希望されるなら、恐らくこのままこの問題を放置して住み続けても、いずれ長女さんが家裁に遺産分割の調停を起こしてこられるでしょう。 家裁の調停ではまだ「話し合い」の段階なので、話し合いによってはあなた一人が単独相続することなどもまだできます。ただ、調停の話し合いが整わなければ、調停は終了し、「審判」という裁判官の判断に委ねられます。審判では、全て民法の定めるところで判断されますので、現金も、お家の所有権も、それぞれ三分の一ずつでバッサリ分けられ、あなたは遺産の三分の一しか受けられません。 質問者さまは、お父様を亡くなるまで面倒を見られて扶養された分を「寄与分」として主張なさっておられますが、質問者さまのおっしゃる内容では、裁判所は寄与分とは認めないでしょう。長くなるのであまり説明はしませんが、寄与分は例えばあなたがお父様の事業を手伝い、お父様の財産を増やすことに貢献しているなどといった場合に認められるもので、生活の面倒をみることに対して自分の相続分を増やしてもらう主張は難しいからです。 一つできるとすれば、亡くなられたお父様のローンの返済は質問者様だったということですが、ローンはお父様の借金なので、その借金をあなたが払ったことを積極的に主張すべき。親族からの借金なので、証拠は出せないとお書きですが、証拠が出せなければ、あなたは相続分を他の兄弟に差し出さなければいけません。あなたが返済した事実を銀行の通帳なり、親族の方に返済した事実を証明する一筆なり証拠をそろえてもらってください。質問者様が今まで努力してきたことを守りたいならば、そこは努力すべきです。周りに期待しても何もしてくれません。世の中には弁護士さんなどもいますが、私の経験上、自分を守れるのは、最後は自分です。周りは出された証拠しか見ません。 お母様の入院費の負担のことは、お父様の相続には全く関係ありません。お父様の入院医療費を負担されたなら主張することはできるかもしれませんが。 どなたか相談してきちんとアドバイスをもらった方がいいですよ。長女、次男の方がどの程度相続分を受けることを希望していらっしゃるのかわかりませんが、例えば300万円の現金は長女、次男で分けよ。自宅建物の所有権は長男一人で相続する、などの条件で引き下がってくれそうなら、そのような遺産分割も可能です。相続人同士が話すより間に司法書士などが入る方がすんなりいくこともあります。まずは行政(お住まいの)無料法律相談とか、司法書士の無料相談などで何人か違う人の意見を聞いてみるのもいかがでしょうか?一人で解決するよりはたくさんの意見を聞いてみるのもいいのでは? 最後に、ご自宅は遺産分割の手続きが済むまでは、相続人全員の共有の状態ですので、すぐに家を出なければいけないということはありません。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

母入院費用は、このさい関係ありません。父生活費負担も、相続に関係なく、扶養負担の話となります。当時の弟妹の負担能力に応じ、無収入なら金銭負担は望めないでしょう。 ・父名義の借金返済にいくらつぎ込んだか、金銭の授受が客観的にわかる資料を揃えてください。(銀行振り込み記録等) この金額を寄与分と主張してください。 仮にローン全額が、土地家屋の取得分であれば、名義はあなたに、貯金は3等分が目安かもしれません。 家裁の遺産分割調停にもちこんで、上の主張を通してください。不調なら裁判官が審判してくれるでしょう。

回答No.1

話は弁護士に依頼して裁判所に持ち込んだほうが良いと思います、 土地、家屋所有権確認請求という形で、貴方のものに所有権を移すことが可能かもしれません、購入の支払いが貴方だけで、しかもローンが残っているので、名義人が父親なだけだとすれば、弁護士に相談する価値は有ると思います、それが裁判所で確定すれば預金口座だけが相続の対象となるので事は単純になります。 また仮に分筆となったとしても別にお金に換算して、支払えば良いだけで、貴方が引っ越して売る必要はありません。又売るにしても、ローンの残金があるので全額返済でなければ売買は出来ません。

pingpong12345
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 私の言葉不足で一部、認識違いがありましたので補足させて頂きます。 不動産のローンについては、すべて完済しております。 8割~9割というのは、3000万の不動産購入費用の内、8割~9割は私が工面したという意味です。 (父の生活費は私が工面していたので、個人的には全額出していると思っているくらいです) 不動産が父の名義であるために、費用を工面したのは私でも、長女からは法律的に三等分必要と 言われることがどうも納得がいかなく、どうにかならないかと悩んでいる次第です。 以上、よろしくお願いいたします。

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