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父の生前前の借金などは相続する妻には責任はないと親戚の人や友達に聞きま
父の生前前の借金などは相続する妻には責任はないと親戚の人や友達に聞きました。ですが父は車を購入し車を販売している某車会社はそれでもわたしの母に払う義務があると言います。150万です。運転する人がいないので去年購入しあまり使用してなくてもたいしてお金にはならないです。それでも借金を返す少しの力にhなるとは思いますが。。。実際、母はこの150万を払う義務があるのでしょうか。
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- hima-827
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配偶者(妻)は常に相続人ですから、支払う責任があります。 要は、相続するとは、プラス・マイナスのすべての財産を引き継ぐ事を意味します。 プラスのみの財産しか引き継がないなどという逃げ得のような制度にはなっていないです。 また、連帯保証人などになっている場合は、これも地位は相続しますので、注意して下さい。 尚、父が亡くなって、三ヶ月以内で、相続財産に手を付けていない場合は、相続放棄(借金の支払い義務は無くなる)と言う制度もあります。(当然プラスの財産も放棄しなければなりません)
- ppp4649
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相続してれば有ります。 相続拒否してれば、無いです。 あなたにも同じ事が言えますよ。
- roroko
- ベストアンサー率38% (601/1569)
この度はご愁傷さまでした。 お父様が亡くなったとのこと、法廷相続人はお母様と質問者様の2人になります(質問者様にご兄弟がいないとして) お父様には財産がございましたか? 例えば、不動産だけでなく、株とか貯金とか? もしなければ、他の回答者様が仰るように、相続放棄をすれば自動車会社の借金は無くなりますが、当然車は自動車会社の物になります。 もし財産があるのでしたら、相続放棄をするかしないか考えなければなりません。 150万円以上の価値がある遺産でしたら、当然遺産相続の放棄をしてはいけません。 相続放棄すれば、借金は帳消しになりますが、遺産も相続できなくなります。 つまり、例えばお家だったり、貯金だったりを相続できなくなります。 また、借金の返済責任は、相続した人(つまりこの場合、お母様と質問者様)となりますので、法律的には、お母様と質問者様、半分づつの支払い義務があります。 ご参考までに
- kgrjy
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相続は、現金、預金、車といった資産だけでなく、借金も相続します。しかも借金は、法定相続人に対し法定相続割合で請求できます。生存配偶者1/2、残り1/2を子の頭数割りです。子が他家に嫁に行ったことは関係ありません。 被相続人(亡父)がなくなって3ヶ月たってなければ、相続放棄を家庭裁判所に申し出て手続きできます。ただしいったん相続放棄がみとめられると、始めから相続人でなかったことになり、いっさいの遺産を手にすることはできません。3ヶ月すぎているなら、確定した相続人で借金を返していくしかありません。
お礼
ご丁寧になおかつ早急なお回答誠に有り難うございました。大変参考になります。有り難うございました。
- list
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以下を参考にされてはどうでしょうか? http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html
お礼
ご丁寧になおかつ早急なお回答誠に有り難うございました。大変参考になります。有り難うございました。
- isyuto2007
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亡くなってから3ヶ月以内に相続放棄しておかないと、勝手に相続されてしまいます。 その場合は支払い義務が発生します。 相続放棄についての参考サイト貼っておきます
お礼
ご丁寧になおかつ早急なお回答誠に有り難うございました。大変参考になります。有り難うございました。
お礼
有り難うございます。なるほど。。。相続はしても夫の借金は妻には責任はないみたいに親戚が母と話していました。明日母に電話して話してみます。有り難うございました。