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贈与すべきか相続すべきか?

父には5000万の仕事での借金があります。 財産は1500万の土地付き家だけです。幸いにも1500万の家は抵当として押さえられておらず、理論的には今であれば売ったり、譲渡したりできます。 さて、息子である私に家の権利を移行する上で 1●贈与する 2●生前相続する の2通りを考えています。 1の場合、税金を払いたくなければ110万枠を利用し10年にわたって少しずつ家の権利を移行するしかないのでしょうか? やはり2の方がいいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.3

>相続時精算課税を利用して今年1500万の家を贈与したとします。 >その後例えば3年くらい経って父が死んだ際に、父からの相続を拒否した場合 >(借入金の相続を避けるため)、どうなりますか?相続を前提としての相続時 >精算課税だとおもいますので、相続しなかったときはさかのぼって贈与税を払 >うことになりますか? 相続を拒否したとしても、贈与は既に完了した事実で、それに対しては贈与税の課税対象となっており、ただ特別控除額の範囲内で税金がかかっていないだけであり、相続税についても、相続を放棄したとしてもその贈与財産分は相続財産の課税対象となり、基礎控除額以下であれば相続税がかかってこないだけですので、相続しないから遡って贈与税をとられる、ということは有りえないと思います。 税金に関しては上記のとおりですが、#2の方の書き込みの後半部分は私も確かに気になりますので、できれば弁護士等の専門家に相談された方が良いのでは、と思います。

その他の回答 (3)

  • comodesu
  • ベストアンサー率48% (49/102)
回答No.4

相続時精算課税方式をとった場合、相続の開始に当たって、借入金の相続を拒否するために、相続の放棄をすることができるか、についての法律上の判断には、下記URLをご参照下さい。 (「債権者対策としての相続時精算課税」の項) これによると、相続というより、あくまで贈与のようですね。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/msekine/genkou/souzokuseisan.html
  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

専門家ではないので詳しいことはわかりませんが、ご質問内容は1、2とも生前贈与のことになるかと思います。 平成15年より「相続時清算課税制度」というのができて65歳以上の親から20歳以上の子供に贈与する場合について2500万円まで非課税になるというものです(住宅取得など別要件のものもあります)。 贈与の金額は相続時に合算されますけども。 ですので、年齢条件さえあえばこの制度を利用するのはいいのかと思います。 ただ、気になることが・・・。 家や土地にはまったく抵当権や担保の設定などはついていないのでしょうか?(ローンなどは残っていないのでしょうか?) 抵当権や担保設定がなければ、お父様が破産でもしない限り土地や建物を競売にかけることはないと思いますが…。 また、逆に破産をするなどの場合には資産を隠したとして贈与自体が無効になってしまうなんてこともありえるかもしれません。 できれば詳しいことを専門家(弁護士や司法書士、税理士など)に聞いたほうがよいのではないかと思います。

参考URL:
http://www.jafp.or.jp/kurashi/qanda/q096.html
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

もし、ririca1980さんのお父様が65歳以上であれば、贈与しても税金がかからない方法があります。 贈与税については、従来は暦年課税で、1年ごとの課税で基礎控除額が110万円となっていました。 しかし、昨年の改正により、新たに、相続時精算課税という制度が設けられ、原則は従来どおりの暦年課税なのですが、この届出をすれば、相続時までに渡って特別控除額2,500万円を控除できますので、1,500万円の財産であれば、贈与税はかかってきません。 但し、要件があり、贈与の年の1月1日において、贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(代襲相続人を含みます。)でなければなりません。 その代わり、その贈与財産は、相続時には、そのまま相続財産として上乗せされますので、場合によっては相続税の負担増の可能性もあり、また1回適用すると、取り消しは効きませんので、慎重に選択すべきだと思います。 しかしながら、相続財産の総額が、その贈与財産をプラスしても、遺産に係る基礎控除額(5,000万円+法定相続人の数×1,000万円)以下であれば、相続税はかかりませんので、その場合は、有効な節税手段になると思います。 (ririca1980さんの場合は、年齢さえクリアすれば当てはまりそうですよね。) もし、お父様がまだ若く、上記の制度が適用できない場合は、同制度の住宅取得資金の贈与を受けた場合の特例を使えば、65歳の年齢制限もなく、特別控除額に1,000万円の上乗せがあり、最大3,500万円の控除がありますので、お父様が家を売られて、そのお金をririca1980さんに住宅取得資金として贈与(もちろん住宅取得が前提です)すれば、贈与税に関してはかかりません。 (もちろん、譲渡所得があれば、所得税はお父様にかかってきます。)

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4103.htm,http://www.taxanser.nta.go.jp/4409.htm
ririca1980
質問者

お礼

完璧です。ありがとうございました。

ririca1980
質問者

補足

すみません。今気づいたことがあるので教えてください。 相続時精算課税を利用して今年1500万の家を贈与したとします。 その後例えば3年くらい経って父が死んだ際に、父からの相続を拒否した場合(借入金の相続を避けるため)、どうなりますか?相続を前提としての相続時精算課税だとおもいますので、相続しなかったときはさかのぼって贈与税を払うことになりますか? よろしくお願いいたします。

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