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副業の申告で悩んでいます

私はサラリーマンですが、現在無収入の家内をオペレーターにしてネットショップを開業しようと考えています。そこでお尋ねしたいのですが、家内を扶養家族にし、健康保険と厚生年金も今のままで継続するためにもっとも有利な税金申告方法はどのような形式になりますでしょうか。家内にはパート代として年間103万円以下を支払うことも考えています。しかし専従者としますと扶養控除の対象ではなくなりますので、年末調整の用紙に家内の所得はゼロでありながら扶養控除の申請はなしとしなくてはならないことになり、家内を専従者として何かの副業をしていると会社に疑われることになりかねません。従って専従者とはしないで、一般の従業員とすればよいのかとも思いますが、サラリーマンの副業で従業員が認められるのかも不安です。 いろいろと思い悩んでおりますが、ご指導いただければ幸いです。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>家内にはパート代として年間103万円以下を支払うことも… >従って専従者とはしないで、一般の従業員とすればよいのかとも思いますが… 「生計を一」にする家族にお金を支払っても、経費とはなりません。 例外として、「青色専従者給与」もしくは「白色専従者控除」があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >専従者としますと扶養控除の対象ではなくなりますので… >年末調整の用紙に家内の所得はゼロでありながら扶養控除の申請はなしとしなくてはならないことになり… 専従者にしなくとも、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >現在無収入の家内をオペレーターにしてネットショップを開業しようと… 日本の税制は、事業の主体となる人に課税されるようになっています。 それはサラリーマンの副業などではなく、奥さんが事業を営むということです。 奥さんの名前で申告することになります。 どうしても配偶者控除がほしいのであれば、奥さんが複式帳簿を付けて青色申告をすれば、白色の場合より 65万円多く稼いでも大丈夫です。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 【青色申告】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

crista2008
質問者

お礼

詳しくご指導頂きましてありがとうございました。 さらに勉強いたします。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

個人事業での生計同一親族?への給料は原則経費として認められません。あくまでも例外として専従者のみ届出を条件に認められるだけです。したがって、一般の従業員という考えはありません。 事業計画を見直し、事業主を奥様にし、アドバイザとしてあなたが無報酬で事業に参加するという形はいかがでしょうか? ただこの場合収入や所得次第では、税金の扶養(いわゆる配偶者控除)や社会保険の扶養(3号被保険者)として認められないかもしれません。 他の家族が手伝い、他の収入が無いような場合にはその方への給料として専従者給与を支出し、その中から家計へ入れてもらう方法と青色申告による青色控除を行うことで所得を抑えることで、扶養の範囲になるように計画することも良いでしょう。 ある程度の規模となる見込みがあるのであれば、代表者を奥様などとする法人での起業です。そして株主をあなたにすることで、扶養の範囲となる給与を役員報酬として奥様が受け取り、自宅を事務所とする賃貸契約からあなたが不動産収入を得るということもありかもしれません。不動産収入であれば副業と見られても不労所得ですから会社も問題にしないかもしれませんね。 副業を禁止にしている会社や就業規則上届出などが必要な場合、解雇を含めた懲戒処分なども考えられますので、ご注意ください。

crista2008
質問者

お礼

ご丁寧にご指導いただきましてありがとうございました。 さらに研究いたします。

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