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立体駐車場ワイヤーの減価償却について

立体駐車場の減価償却についてご質問いたします。 このたび、当社の立体駐車場のワイヤーを取り替えました。(ワイヤーは立体駐車場の各車をのせてる土台を動かすためのワイヤーです) この立体駐車場のワイヤーは、立体駐車場への資本的支出として減価償却したほうがよいのでしょうか。それとも、立体駐車場の設備として減価償却したほうがよろしいでしょうか。また、立体駐車場の設備として減価償却する場合は、耐用年数は何年になるでしょうか。 ご回答よろしくお願いいたします。

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回答No.2

こんにちは。 詳細が分からないため一般論にて記させていただきますが、そもそも今回取り替えたワイヤーとは「そのもの単体で使用することが可能なもの」なのでしょうか。ワイヤー単体を一個の独立した資産と捉えることが可能ですか。 現物を目にしていない私には、ワイヤーが単体で利用される状況というものをつかむことが出来ません。あくまで立体駐車場の各車を載せる土台を動かすための一部品に過ぎないのではないでしょうか。 もしそうであれば、当該駐車場に対する資本的支出若しくは修繕費とすべきであり、単体の資産(設備)を購入したものとして個別に償却するものではありません。 なお、当該ワイヤーが当該駐車場そのものの価値を高めるような性格ではなく、単に劣化した部品を取り替えたとみなされるもの(原状復帰的取得)である場合は資本的支出とはしなくても修繕費として全額当期の損金とすることが可能です。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5402.htm http://www.seiwapark.co.jp/faq/faq_5.html

maik
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。確かにお答えいただいたように、今回のワイヤー交換は劣化した部品を取り替えただけなので、修繕費であるようなきがします。詳細まで書いていなかったのにここまで、ご回答いただきありがとうございます。

その他の回答 (3)

回答No.4

ANo.2です。 ANo.1様、機械の部品のようなものは、減価償却資産とは認識しません。 機械の部品のようなものは、それ単体では使用することが出来なく、機械本体に組み込まれてはじめてその機械本来の機能をはたすための構成要素にすぎません。 一般的に言われている10万円・20万円・30万円という金額的要件や、使用単位・取引単位に基づいて考える以前に、その取得自体が減価償却対象となるべき資産の購入なのか、それとも機械の維持管理のためのものなのかということに照らして考えます。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.3

#1です。 立体駐車場のワイヤーの単価は、いくらなのですか? 一か所あたりの単価が10万円以下なら、「修繕費」で会計出来る筈ですが如何でしょうか。 立体駐車場の各車をのせる台車を動かすためのワイヤーですよね。 ワイヤーは、部品に相当する物と判断できます。 何箇所も取り換えて総額が高くても、一か所あたり工賃を含めた価格が10万円以下なら「修繕費」となるでしょう。 ご参考まで

maik
質問者

お礼

10万円以下の観点が抜けておりました。ありがとうございます。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

立体駐車場の設備として減価償却したほうが良いと思えます。 耐用年数は、器具及び備品の12 前掲する資産のうち、当該資産について定めらている前掲の耐用年数によるもの以外のもの及び前掲の区分によらないもののその他のもので8年 でも実際のワイヤー耐久力を考えるともっと短くても良いように思えますが、耐用年数表で見ると器具及び備品の12のその他しか無いですね。 ご参考まで

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