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事務所リフォームの減価償却

半年ほど前、鉄骨造りのかなり古い事務所に出窓を取り付けました。この場合、資本的支出として、耐用年数22年の新定額法で償却するのではないかと思っているのですが、お詳しい方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • daigo21
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回答No.2

資本的支出時の償却方法には「原則」と「特例」が有ります、「原則」と「特例」は償却資産所有者(質問者様)が自由に選択します。(届け出等は必要有りません) 国税庁>タックスアンサー>No.5405 資本的支出後の減価償却資産の償却方法等 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5405.htm 2 平成19年4月1日以後に資本的支出を行った場合 (1) 原則  減価償却資産(建物)に対して平成19年4月1日以後に資本的支出を行った場合、その資本的支出は、その資本的支出の金額を固有の取得価額として、その資本的支出を行った減価償却資産本体と種類及び耐用年数を同じくする新たな減価償却資産を取得したものとして、その種類と耐用年数に応じて償却を行うこととなります。{償却方法は「(新)定額法」のみ} (2) 特例 イ 平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産に資本的支出を行った場合  平成19年4月1日以後に行った資本的支出が平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産に対してされたものである場合には、その資本的支出を行った事業年度において、その資本的支出の金額を減価償却資産本体の取得価額に加算して償却を行う方法も認められます。 また、この方法による場合には、平成19年3月31日以前に取得をされたその減価償却資産本体の種類、耐用年数及び償却方法に基づいて、加算を行った資本的支出部分を含めた減価償却資産全体の償却を行うこととなります。 但し、資本的支出の完成月が期首(資本的支出後の減価償却計算の使用月数が12か月)以外の場合は、資本的支出の減価償却計算は「旧定額法」及び「旧定率法(本体の取得がH10年3月31日以前に限る)」による月割計算が必要で、減価償却資産本体と別に減価償却計算を行います。 資本的支出事業年度の翌事業年度には、取得価額及び期首残高を各々加算し、一の減価償却資産として減価償却を続けます。 国税庁>平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産について資本的支出があった場合 (具体的な計算例) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070412/pdf/2-12.pdf 上記の説明文は所得税法の資料ですが法人税法も同様です。 上記PDF資料はH19年作成で耐用年数省令の表示が旧表示です、現在は「旧定額法及び旧定率法」は別表第七、「(新)定額法」は別表第八、「250%定率法」は別表第九、「200%定率法」は別表第十です。 「原則」を採用された場合、 減価償却資産本体の償却完了は従来と変わりません、資本的支出部分の償却完了は今後22年かかります。(金属造・事務所用、骨格材の肉厚3mm以下の法定耐用年数22年) 減価償却計算を別々に行います。 「特例」を採用された場合、 減価償却資産本体の償却完了は従来より少し長くなりますが(償却資産本体の経過年数と資本的支出の金額により異なる)、償却資産本体と資本的支出部分の償却は一体で完了します。 減価償却計算を別々にする必要は有りません。(資本的支出1年目は月割計算が必要です)

tkn123
質問者

お礼

よくわかりました。これで安心できました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.1

質問者の考えは正解です。

tkn123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。でも少し不安なので、詳しい説明をしていただけると嬉しいのですが・・・