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温泉所有権の譲渡
30年程の前に亡き父が温泉権付き住宅をA社より購入しました。その温泉供給の管理会社が維持管理ができないとのことで、他のB会社に譲渡いたしました。もともとA社は専用水道と温泉の両方を供給しておりましたが、管理不十分でたびたびポンプが故障して給水を停止して、数年前に管理を町に譲渡しました。今度は一方的に温泉(冷泉)の供給も放棄し、他社に譲渡しました。 水道法では水道事業者の破綻による水道の供給なくならないよう、独占事業を認めているわけですが、水道水が町の管理になり安定供給されるようになったわけですが、温泉は他社に供給され管理費等の値上げが心配です。水道と一体の時には水道の供給規定で簡単に値上げできなかったと思うのですが安易な管理の譲渡は上述の水道法の考えに反すると思うのですが、何か対応できないものでしょうか。現実に温泉は風呂水として活用し、なくてはならないものです。
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- nonbay39
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回答No.1
温泉は何の対応もできないと思います。 温泉が無くても死にはしませんので、重要なライフラインでもありません。 町が責任をもって管理する必要もないでしょう。 >現実に温泉は風呂水として活用し、なくてはならないものです。 それは単なるあなたのわがままでしょう、水道水を使ってください。 >温泉権付き住宅 これを町が住民を誘致する目的で備えたのであれば、それを利用している地域の住民多数で町に陳情すればなんらかのアクションもあるかもしれません。けどほとんど望みは無いでしょう。