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会社分割(吸収分割)について教えて下さい。
A社は、建設業 B社も建設業です。 A社は、不動産管理へ経営を変えるため、A社からB社へ工事経歴などを含めて、吸収分割を考えています。 資本金はそれぞれA社2千万円 B社は、5百万円です。 A社の資本金の半分(1千万円)をB社へ譲渡を行いB社の資本金を1千5百万に増資したいと考えています。 A社からB社へ譲渡出来るものとして、A社の資本金も譲渡出来ますか? また、建設業の吸収分割で営業譲渡出来るものとして、どの様なものがありますか?教えて下さい。 宜しくお願いします。
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- buttonhole
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回答No.1
>A社からB社へ譲渡出来るものとして、A社の資本金も譲渡出来ますか? 資本金というのは、現金でも財産でもありません。いわば計算上の概念です。吸収分割の効力発生日に、会社分割契約書にしたがって、分割会社(A社)の権利義務が承継会社(B社)に移転しますが、分割会社の資本金は当然には変わりません。また、会社法上しなければならないものでもありません。もし、A社の資本金の額を減少するのでしたら、A社の株主総会で吸収分割契約の承認決議の他、資本金の額の減少についての別個の決議をしなければなりません。 >また、建設業の吸収分割で営業譲渡出来るものとして、どの様なものがありますか? 会社法上は制限ありません。分割契約書の定めに従います。ただし、A社の受けた許認可が、B社に移転するわけでありませんので、その点は注意してください。 いずれにせよ、会計の専門家である公認会計士にご相談されることをお勧めします。A社の減資をすべきかどうか、B社の資本金や準備金をどうするのか、B社からA社に交付される分割対価をどうするのか、クリアーすべき税法上の問題等を検討する必要があると思います。
お礼
回答、大変参考になりました。 有難う御座いました。 今後とも宜しくお願いします。