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起債の借り入れについて
私は町の下水道事業(法非適用)に従事しているものです。 下水道の建設事業は国庫補助金、起債、受益者負担金及び町費を財源としておりますが、このうち受益者負担金の廃止を検討しております(まだ本当に下っ端での段階ですが)。 そうした場合、その負担金の廃止分について使用料の値上げで賄うつもりですが、回収には10~20年程度の期間が必要になることから、短期的な資金繰りをしなければなりません。 一般会計からの繰入金はもう限界であることを考慮しますと、起債借り入れにより負担金廃止分に充て、使用料値上げによりその起債償還に充てるという方法を考えたのですが、この場合、こういう理由で起債の許可が下りるものでしょうか。 または、なにか他に良い借り入れの方法がありましたら教えてください。 よろしくお願いします。
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役所にお勤めであるなら財政担当者に伺えば、より的確な回答をいただけると思われますが・・・。 法非適用ということは、農業集落排水等の公共下水道以外の事業でしょうか。ご承知の通り下水道債は建設事業のみ適用となりますので、ご質問にある受益者負担金に対応できません。 そこで、臨時財政特例債というものがあるのをご存知でしょうか。これが適応できるかは不明ですが、少なくとも建設事業以外でも大丈夫なはずですが、専門家ではありませんのでご確認下さい。
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- caster314
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起債の対象経費は、原則として建設経費とされています。 また、下水道事業の場合には、下水道の国庫補助対象事業経費から、国庫補助金を除いた経費の充当率(多分90%)までが、借り入れできる対象経費となります。よって、国庫補助金から起債額を除いた額(10%)は、市町村等で現金として準備しなければならない経費ですが、 その部分が、受益者負担金で賄われるべき部分となります。 そのため、受益者負担金を廃止する場合には、市町村等からの繰り出し金(下水道事業は繰入金)がない限り、賄われることは出来ないと思われます。 事業開始の都合上受益者負担金を徴収開始が、事業開始の数年後の場合、受益者負担金相当額を起債できる制度はあったと思いますが、受益者負担金をやめた場合の措置はなかったと思われます。 受益者負担金の制度を取りやめする理由が定かではありませんが、既に供用開始部分等があり、使用料が見込まれるのであれば、可能かと思われますが、それ以外の場合は、かなり困難な手法ではないかと思われます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 受益者負担金制度は現在の社会状況にはそぐわなくなっており、特に当町のような地方では非常に矛盾が大きくなってきております。また収入に比して費用も大きくなることから、経営を考えた場合、短期のキャッシュフローの問題さえ解決できれば廃止するのが合理的と考えました。 しかし、やはり難しいのですね。 地方公営企業法適用とすれば22条の規定により負担金分も起債許可が下りるんでしょうか。 いずれにしても現状では難しいことが理解できました。 ありがとうございます。
- yukai4779
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大変失礼しました。 臨時財政対策債でした。
お礼
ありがとうございます。 ちょっと調べてみましたが、やはり難しいようでした。 あきらめて違う方法を考えることとします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 都市計画における公共下水道事業ですが、法非適用となっています。公共下水道事業で法適用になっているのは大都市などで、まだ全国に数例しかありませんが、うちは小さい町なもので。 いちおう質問の前に自分で調べたり、財政担当に聞いたりはしたのですが、私は勉強不足で、また財政担当はちょっと頼りにならないもので・・・。 臨時財政特例債ですか、ちょっと調べてみます。