- ベストアンサー
個人情報の委託
初めまして、個人情報保護法に関しての質問がありますのでご返答よろしくお願いいたします。 私と他社(仮にA社とします)での個人情報の譲渡のことなのですが、A社では以前から収集していた個人情報でDMを配信していたわけなのですが、その業務も忙しさ上私にアウトソーシングをしたいという依頼がございました。この際個人情報保護法ではどのような規定があるのですか?個人情報の漏洩になるのですかね?教えてください。 ではよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 法的には問題ありません。 法律の第22条に 個人情報取扱事業者は,個人データの取扱いの全部又は一部をいたくする場合は,ひの取扱を委託された個人データの安全管理が図られるよう,委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 とありますので,委託してもいいという前提で法律は構成されています。
その他の回答 (3)
- mii-japan
- ベストアンサー率30% (874/2820)
#3の回答にもありますが 利用目的の了承は取れているようですが 登録個人情報の全登録者から,情報を譲渡することの了承が取れていないとその情報の譲渡はできません 譲受け後,質問者が保有する個人情報が5000人分未満ならば,質問者は個人情報保護法違反にはなりませんが, 譲渡元の会社の保有する個人情報が5000人分以上(譲渡対象個人情報+譲渡対象外個人情報+社員の個人情報等)ならば, その会社は個人情報保護法の規定に従って該当者全員の了承を取らなければなりません、了承が取れない情報は速やかに廃棄しなければなりません 譲渡でなく,個人情報所有会社の管理下で,目的内の使用であれば許容される可能性はあります 以下,個人の感想 現在の状況で,了承してくれる人は皆無に近いと思います
お礼
ありがとうございます。 現段階500人ぐらいなので大丈夫です。 >現在の状況で,了承してくれる人は皆無に近いと思います 確かにそうだと思います。。。 参考になりました。どうもありがとうございました。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
No.1です。補足です。 法律では,個人情報の収集の際に利用目的を明示することを求めており,その目的以外の利用を禁止しています。 今回の「DM」の送付のアウトソーシングは,情報収集者があらかじめ,「収集した個人情報をDMの送付に使うことがある」と明示することを法律は求めているだけで,その送付を情報収集者自身でやる必要があるとは規定していません。そう解釈しないと,第22条を設けている意味が無いと思います。
お礼
更に詳しい内容ありがとうございます。 では要するに法律に則って、委託契約書を交わし、個人情報保護に関する約款を規定し、個人様にはアウトソーシングしましたという同意を求めたら大丈夫ということになりますね。利用目的は初めから明示しておりますので、その点は問題無いと思います。参考になりました。
- bec
- ベストアンサー率29% (151/507)
まず、A社が持ってる個人情報の情報主体に対し、第3者であるmaikerumaikeruさん他への提供の有無を通知しているかによります。 「以前から」ということなので、適用除外されるかも知れませんが、 基本的に情報主体に対して、第3者への提供について承諾を得ていない場合は、アウトソースは違法行為になります。
お礼
ありがとうございます。 要するに顧客様自身に通知の連絡をして承諾を頂くということですね。確かに道理的に考えてその通りですね、納得できます。
お礼
ありがとうございます。 参考になります。日本情報処理開発協会に質問したのですが、全く返事が返ってこなかったので助かりました。