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なぜ、今ごろ?

夫の扶養に入っていますが,先日会社から私が働いていた時の源泉徴収表を提出してくださいと言われました。平成11年から平成13年までの分だそうです。去年の今ごろに扶養に入ったのですが,なぜ今ごろ3年前のものから必要なのですか? 扶養に入るときにも,確か提出したような気がします。 源泉徴収表は,数年前のものもきちんと保管しないと行けないのでしょうか?

みんなの回答

  • utamaru3
  • ベストアンサー率24% (6/25)
回答No.3

それは皆さんの言っている、税務署の再調査で間違いないです。奥さんの勤務先から各市町村に送った源泉徴収表から、それに至ったと考えるのが正しいと思います。扶養に入った時に提出したものは社会保険の扶養加入時に確認したのみで、どこの会社も書類を倉庫にやった、担当者が変わったなど・・・・ 私も、人事畑で12年サラリーマンやっていますが、何千人もの年調を限られた期間でやるため、数パーセントの人に限っては書類が揃わないで、みきり発車してしまいます。 本人も、忘れて書類をださなかったり、扶養者が103万超えているのを知っていて、還付金をほしくて出さなかったりさまざまで、たいてい再調査は出さなかった人が引っかかります。こういう事はいいたくないのですが、全国にそういう人は山のようにいて、見つかったら運が悪いと思って、早急に勤務先に源泉を手配し再提出して下さい。ただ、今年の年調で奥さんの年収が103万超えている場合、旦那さんの給与は妻ありの基準で所得税を引かれているはずですから、還付金はきたいせず、逆に追徴金を取られる可能性大です。 私も、こういう問題があるたびに、今の税制・社会保険法・労基法などなど、法律と現状の差を感じます。

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.2

内容は、#1の方がおっしゃっているとおりだと思います。ただ、会社としては、それぞれの年の給料等の収入の総額が分かればいいので、通常は、その金額を聞くだけですみます。源泉徴収票の保管義務はありませんが、会社としては確実に確認したいのでしょう。たぶん、平成13年分が103万円を超えていたのだと思います。それでついでに、その前の二年間も調べるようにと税務署から書類が送られてきたのでしょう。保存してなかったときは、もう処分しましたといってみましょう。再度もらって提出して欲しいとか、何らかの返答があるでしょう。少なくとも、金額が分からないと、再度提出するように言われるかもしれません。 でも、わたしは、税務署に尋ねて、その金額で計算したものを示して、確認してみて、そうでないといいはるひとには、根拠を示してもらっていました。

  • rrrrr
  • ベストアンサー率28% (23/80)
回答No.1

平成13年分のご主人の申告内容が違っていたのでしょう。 昨年暮れの年末調整で、奥さんの所得の申告が正しくなかったのではないでしょうか。 たぶん間違いなく、税務署からの再調査依頼です。 税務署は過去3年分間違いないか調べます。