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社会保険の扶養

社会保険の扶養になるためにはいくらまでの収入までだとなれるのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.6

社会保険(健康保険・厚生年金)の被扶養者に認定されるのは、判定の時点から後の12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合です。 ちなみに失業保険を受給している期間中は、失業保険の日額が3612円以上(3612×30×12=1300320円)だど、収入見込みが130万円を超えるために、被扶養者に認定されません。 又、所得税の場合は、1月から12月までの収入が103万円以下の場合に認定されます。

その他の回答 (5)

  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.5

社会保険って健康保険のことを言ってますか? ・健康保険の扶養になるには年収130万円以下。 ・税金関係の扶養になるには年収103万円以下。  ※ただし学生の場合は130万円まで扶養になります。 健康保険と税金の扶養は別々に考えてくださいね。

  • noakasa
  • ベストアンサー率20% (11/54)
回答No.4

あなたが被扶養者の方とどのような関係なのかで変わりますが、 保険の関係だけで言えば、保険者(政府・組合等)によって多少 違ったとに思いますが、130万円までは扶養になれたと思います。 現在は引き上げられている可能性もありますが。 失業保険等の受給者及び受給予定者は扶養の資格から除かれます。 なお、所得税・住民税の非課税とは異なりますので、くれぐれも ご留意下さい。 詳しくは保険者に問い合わせるのが確実だと思います。

回答No.3

私は、去年会社を辞めて、実家で両親と暮らしています。 社会保険は、任意継続か扶養に入るかで、いろいろと調べました。 その結果、 「日額3611円以上の受給中は扶養になれない」 という事がわかりました。 私は、傷病手当金を受給していたので、扶養に入れず、任意継続の手続きをとりました。 去年の10月の事ですので、もしかしたら制度が変わってるかもしれません。 お近くの社会保険事務所にお問い合わせなさったらよろしいかと思います。

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.2

年間130万円以下ですね。 過去にも質問ありますから、検索されたらいいと思います。

  • sinia
  • ベストアンサー率0% (0/5)
回答No.1

収入幅が広がって110万位だった様に記憶していますけど・・・

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