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社会保険の扶養について
現在、主人の社会保険の扶養に入っていますが、仕事をしようと思っています。 扶養に入っている場合、年間130万円迄の収入で有れば、扶養に入っている事ができると聞いているのですが、社会保険の扶養について内容が変わると聞いたのですが、今後改正された場合年間の収入がどのくらい迄ならば、扶養に入っている事ができるのか教えて下さい。 または、この内容についてどこへ問い合わせをすれば、この内容が分かるのか教えて下さい。
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社会保険の扶養認定基準については、変更となる予定はありません。 おそらく、パートなどに対して厚生年金が適用されるという法案が出るかもしれないので、それに伴い扶養の認定基準も変更されるかもしれないと言うことだったのですが、パートなどに対する厚生年金の適用は、今国会での法案提出は見送られました。 これにともない、扶養認定基準もそのままです。 ただし、法案が提出された後でも、扶養認定基準はそのままだった可能性もありますね。
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社会保険の扶養になれるのは、年収の実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合です。 今のところ、この基準が変更になる予定は有りません。 なお、所得税の扶養(控除対象配偶者)は、1月から12月までの年収が103万円以下の場合です。 又、妻の所得金額によっては最大38万円までの配偶者特別控除を受けられます。 ただし、今年から、妻が配偶者控除の対象になる場合は配偶者特別控除は適用されません。
- o24hi
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こんにちは。 平成15年度の税制改正により,平成16年度から配偶者特別控除のうち控除対象配偶者(合計所得金額38万円以下の配偶者)について配偶者控除に上乗せして適用される部分が廃止されますが,このことではないですね? http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm