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社会保険の扶養について

社会保険の扶養についてお尋ねします。 私は今まで会社で健康保険に入っていて、4月20日で退職しました。 1年の収入は130万以上で超えています。父親の扶養に入れる でしょうか??やはり国民健康保険に入るべきなんでしょうか? 一度扶養に入ってて、ぬけたらまた入ることはできないって話しを 聞いたんですが・・・。 失業保険を貰うと扶養には入れないでしょうか? もし貰うとしたらどうすればよいでしょうか? よろしくお願いします。

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  • jfk26
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回答No.3

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 >1年の収入は130万以上で超えています。父親の扶養に入れる でしょうか?? 上記のように一般的に多くの健保では、これからの見込みによって判断をします過去の収入は問いません。 ですから扶養にはほぼなれるはずです、ただ繰り返しますが各健保組合では独自に規定を決めることが出来るためにごく一部の健保ではその年のそれまでの収入や前年の収入を基準とすることがあります、また成人した子は扶養になれないという健保もあります。 ですからかならず父親の所属する健保組合に確認することが大事です。 >やはり国民健康保険に入るべきなんでしょうか? もし扶養になれない場合は、今まで会社で入っていた健康保険を任意継続するか国民健康保険に加入するかになります。 どちらがよいかは損得を含めて微妙です、下記を参考にして判断してください。 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm >一度扶養に入ってて、ぬけたらまた入ることはできないって話しを 聞いたんですが・・・。 そんなことはありません、条件を満たせば再び扶養になれます。 >失業保険を貰うと扶養には入れないでしょうか? もし貰うとしたらどうすればよいでしょうか? 失業給付の受給中はやはり扶養になれない場合があります。 これも一般的なことを言えば雇用保険の失業給付については 1.日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと扶養は不可 2.日額が1円でもあれば不可 3.日額に関係なく扶養になれる 4.その他(日額に制限があるがその基準が1以外) とあります、やはり1が圧倒的に多く2,3、4と少なくなっていきます。 また扶養になれない場合その期間も異なります。 A.実際に受給指定期間のみ B.3ヶ月の給付制限期間(待期期間ではありません)も含む やはりAが圧倒的に多くBは少ないようです。 ということで失業給付の受給中についても扶養に関しては父親の健保に確認が必要です。

その他の回答 (2)

  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.2

税扶養は1~12月の収入が103万円以下である必要があります。 社会保険扶養は"今後"12ヶ月の収入の見込みが130万円以下。具体的には月収で考えるので、130万円÷12ヶ月≒10万8千円以下である必要があります。(過去の収入は関係ありません) ※一般的な政府管掌健康保険の場合です。(一部の健保組合などでは条件が若干違うこともあります) 質問者さんは現時点で収入ななければ(月収10万8千円以下なら)お父さんの社会保険扶養に入れます。 扶養に入る方法はお父さんの会社に確認してください。おそらく失業した証明書(前職の健康保険資格喪失証明書や離職票等)の提出が求められると思います。 >一度扶養に入ってて、ぬけたらまた入ることはできないって話しを聞い >たんですが・・・。 そんなことはありません。 条件さえ満たせば何度でも扶養に入れます。 >失業保険を貰うと扶養には入れないでしょうか? 失業給付金の日額によります。 日額が3561円以下であれば社会保険扶養に入れますが、それを超える場合は扶養に入れません。 ただし給付金の支給が終了すれば扶養に入れます。 なお税扶養に関しては失業給付金の日額は収入として考慮しませんので、1~12月の収入(失業給付金を除く)が103万円以下なら税扶養に入れます。 ※1月~現在(5月)の時点で103万円を超えてる場合は、平成20年の税扶養には入れません。

gagaga-sp
質問者

お礼

お返事ありがとうございます!! とてもわかりやすく、意味がわかりました。 早速、手続きしてみます。ありがとうございましたm(*_ _*)m

回答No.1

税金のように年間トータルで130万超えるか否かという判断ではなく、収入がある場合130万を12ヶ月で割って、それを超える程度の収入見込みがあれば扶養に入れないという意味なので、退職であれば今後収入見込み無しなので(それまでに130万を超えていても)扶養に入れます。 働いていないことの証明が必要になると思うので会社から退職証明書などをもらいお父様の会社に提出が必要になると思います。(詳しくはお父様の会社に聞いてください) >一度扶養に入ってて、ぬけたらまた入ることはできないって話しを 聞いたんですが そんなことはありません。要件さえ満たしていれば何度でも可能です。 >失業保険を貰うと扶養には入れないでしょうか? もし貰うとしたらどうすればよいでしょうか? 日額3612円以上なら入れません。 国保にするだけです。

gagaga-sp
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。とてもわかりやすく、意味が わかりました!!困ってたので、助かりましたm(*_ _*)m 親に聞いてみます。

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