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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸借契約の解約と、違約金について)

賃貸借契約解約と違約金について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸借契約の解約とは、テナント物件を借りている契約を終了することです。
  • 解約には契約書の解除要件があり、通常は3ヶ月以上前に書面で通知する必要があります。
  • 違約金は、解約要件を満たしていない場合に発生する金額で、消費者保護法などの規定によって支払いが義務付けられている場合があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

お話にもならない内容ですね。相手は小学生でしょうか。 5月1日に突然解約通知を送りつけたというなら話は分かりますが、事前に電話による意思表示を行っているわけです。たまたま書面の到着が1日遅れたからといって違約金など発生するわけがありません。 書面というのは、あくまで言った言わないのトラブルにならないための形上のもので、電話による連絡で十分解約通知として認められるものです。 これはクーリングオフも同様で、14日以内の通知が必要ですが電話連絡でOKです。 契約書に「書面で」とあるようですが、必ずしも書面でなくてはならない正当な理由はなく、この解除に関する特記事項の明確な趣旨は、1ヶ月前に連絡することにあると判断される事案です。

10asahi
質問者

お礼

とてもすっきりした回答ありがとうございました。 厳密に!!と繰り返され、正直支払うのが正しいのかと思っていました。 安心しました、ありがとうございました。 オーナーさんともう一度話し合ってみます。

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