- ベストアンサー
喫茶営業するための保険所の基準について
住居用の一戸建てを改築して、飲食店営業をしようとしています。 リフォームの図面をあらかじめ保健所に見せてOKを頂いた状態で、工事してるのですが、 現状、住居部分には流しはありません。 噂で、お店と住居を共にする場合、 流しを住居用エリアに別途作らないといけないという話を耳にしました。 2階半分が住居で、1階と2階半分が店舗の予定だったのですが、 21日に監査が来る予定なので、いまさらそんなことを言われてもという状態です・・・ 住民票上だけ別の住所に籍を移しておけば、大丈夫でしょうか? それとも、流しをどこかにつけるしかないのでしょうか? 迷える羊に、よきお知恵を教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
お礼
壁は出来ているので、検査がんばってみます。 ありがとうございました。