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喫茶営業するための保険所の基準について
住居用の一戸建てを改築して、飲食店営業をしようとしています。 リフォームの図面をあらかじめ保健所に見せてOKを頂いた状態で、工事してるのですが、 現状、住居部分には流しはありません。 噂で、お店と住居を共にする場合、 流しを住居用エリアに別途作らないといけないという話を耳にしました。 2階半分が住居で、1階と2階半分が店舗の予定だったのですが、 21日に監査が来る予定なので、いまさらそんなことを言われてもという状態です・・・ 住民票上だけ別の住所に籍を移しておけば、大丈夫でしょうか? それとも、流しをどこかにつけるしかないのでしょうか? 迷える羊に、よきお知恵を教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
住居部分と店舗部分がドアなどで仕切られていればなんの問題もないと思います。最悪、検査時に仮の板などで仕切ってあれば、その先は検査の対象外になるはずです。
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- zorro
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回答No.1
店で使える流しがあれば、OKです。住宅用は監査の対象ではありません。
質問者
補足
ありがとうございます。 保健所側が住居兼店舗と認識していないようなのですが・・・ このまま、しらを切りとおしておいた方がよいですよね? 後に近隣住人から通報が行って、取り消しになることがあるのでしょうか?
お礼
壁は出来ているので、検査がんばってみます。 ありがとうございました。