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土地賃借人による建物リフォームについて
私の実家は現在、お店を経営しております。 もう親も年をとり、お店を閉めて部屋を作ろうと思っています。(ちょっとしたリフォーム) 実家は土地を借りており、毎月地主に賃料を払っています。この場合、地主に改装の承諾が必要なんでしょうか? 賃貸借契約には「改築・増築するには賃貸人の承諾が必要」とあります。 ただ、改築ではなくお部屋のリフォーム程度でも承諾が必要なんでしょうか? 工事の内容としては、店舗部分と住居部分の壁の除去・床工事・クロス張り・窓設置です。 実家は約15年前に改装をしましたが、その際、地主さんに改装してもらっては困るといわれた事があり、あまりいい関係ではないようです。(その時は2階建てにする計画だったのですが、地主からの反対があり、屋根裏部屋にして、外から分からないようにしました) どうも、早く出て行ってほしいという意図があるようです。 そのような事情も含めてあまり、地主との交渉はしたくないという訳があります。 例えば、反対されたとしてもこちらの意思を通すことはできるのでしょうか? 教えてください! 宜しくお願いします。
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最初に結論から言いますと、こちらの言い分を通すことが出来ます。 1)木造の建物(非堅固な建物)の借地契約なのに、石造りやコンクリート(堅固な建物)にした。こんな場合は地主が勝ちます。 2)借地契約の中に、「増改築禁止」の条項があるとそれは有効ですが、「土地の通常の利用上相当とすべき増改築」で、地主との協議が整わない時は、裁判所が地主に代わって許可を与えることが出来ます。 (借地法八条の2第2項) 3)1)でも2)でもない場合(今回の場合ですが)地主は法的に増改築を拒否できません。 ただし、増改築を理由に地代の値上げを言ってくる可能性があります。 とりわけ、建物面積が増える場合は値上げの理由になりやすいです。 それがあまりに非常識な金額の場合は裁判で争うことになります。 どちらにしても、正当な事由無く「早くでていってほしい」という地主の思い通りにはならないように、借地法は出来ています。 とは言うものの、賃貸借関係で出来ればニコニコと物事が進むように付き合うことも大事かなぁと思います。
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- 6dou_rinne
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建物は自分の所有であれば内部改装だけなら地主の承諾は不要です。 もし地主が反対であっても裁判所の許可を得れば法律的には地主もなにもできません。
お礼
回答ありがとうございます。 承諾不要と聞き安心しました。 賃貸人の方へ一応、工事のお話に行きたいと思います。