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住居権店舗の火災機器について
消防署に聞くと、何箇所かの消防署で言われる事がバラバラなのでどなたかこちらでもお聞きしたいのですが。。 当方飲食店をしており、建物自体は表と裏に図面上は分かれているのですが壁や廊下等は繋がった状態です。裏の建物は6畳2間の2階建てになっており、1階は半分が倉庫半分が休憩所となる場所になっており、2階は住居となってます。 表側は、3階建てで建坪30坪。 1階・・・店と厨房。席数はカウンタ6人・テーブル4人・座敷12人です。 2階・・・座敷。席数36人。 3階・・・住居 大体ですが以上のような環境の中、どのような設備が必要になってくるのか教えていただきたく思います。 収容人数、またはm2数で何がどのように必要になるのか。 こちらのとある署では、住居は除外され店舗でのm2数300m2以上あるのと収容人数が30人超してるので報知器、管理者が必要と言われ、とりあえず講習を受けそこの職員に聞けば収容数は管理者が必要になり機器類はm2数によるもので、当方の場合は300m2あるなら機器類は付けた方が良いとの話。で、しまいには雑居ビルに値するところがあるとか何とか。。。 もっと細かい部分もあるんですが大雑把に言うとこんな感じです。実際どうなんでしょう。 県や市あるいは各自治体?によって規律が違う部分もあるとの事ですが、どこからどこまでが共通でどこからどこまでが各県や市によって変わるのか、大体でも解る方等が居られましたらご意見よろしくお願いします。
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- phj
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#2です補足ありがとうございます。 こちらも補足します。 いずれにしても裏表あわせた延べ面積がどのくらいあるのかきちんと計算したほうがいいでしょう。財産としての建物としても税金上も、きちんとした面積を明らかにしておくべきです。 次に、延べ面積が300平米ないなら、自火報の設置義務はほとんどないといえるでしょう。本来なら無窓階判定が必要ですが、個人住宅部分があるのですから、押し切ってもいいような気がします。 >裏の一階の倉庫の部分は備品と言えば備品になるかと思います。(器類、室内冷凍庫、米、家庭の物など。。) 冷凍庫がある時点で、店舗の付属施設です。飲食店運営に欠かせない設備である食料庫になっているからです。家庭のものをついでにおいてあるのは関係ありません。 気になったのは、 >表と裏の建物の間には一応壁と双方にドアがあり、その間には店とは別の家族が使う階段があります。 というところです。 これは「裏の2階部分は私ども家族の寝室と子供部屋兼用のリビングと言いましょうかその様な状態です。」のための階段なのでしょうか。それとも全く別の誰かに貸している、ということなのでしょうか? 一応分かる範囲で答えるならば、 ・店舗のみで300平米を超えていないようなので、残りの部分が個人住居ならば火報は不要 ・賃貸で貸している部屋があるなら、店舗・賃貸・個人住宅の複合用途で全体で300平米を超えているなら火報が必要 ということです。 まず全体の延べ面積、そして賃貸で貸している部屋があるかどうか、で300平米の基準を当てはめる範囲が変わってくるということです。 前回書いたように、防火管理者は30人を超えているので必要ですが、上記同様、賃貸があれば総合防火管理で甲種、店舗・個人住宅なら店舗のみで乙種防火管理者が必要になります。
- phj
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消防設備士です。 原則から言えば飲食店(3項ロ)は延べ面積300平米を超えると、自動火災報知設備の設置が必要になります。 質問者様の自宅兼店舗が悩ましいのは、どこまでが自宅でどこまでが店舗なのか分かりにくいからです。 特に個人住宅は、消防設備の設置基準の算定に入りませんから、どこで線を引くかで変わってきてしまうのです。 ですので本来なら図面や正確な面積が必要になるのですが、分かる範囲で整理してみます。 ・裏と表の建物について この二つの建物は、壁や廊下がつながっている、ということですので防火壁や防火扉などがないかぎりは、「一つの建物」として扱います。 今後、消防などと相談するときは、裏表合わせた延べ面積を提示してください。 ・店舗と住居 表の3階建てのうち、1階と2階は間違いなく店舗として計算します。3階は個人住宅で計算します。 問題なのは裏の部分で、休憩所は店舗の付帯設備として考えてよいのでしょうが、倉庫を店舗の付帯設備に入れるかどうかが問題になります。また裏の住宅の2階部分も「住居」となっていますが、質問者様の家族が使用している「個人住宅」なのか、従業員が寝泊りまたは住んでいる「店舗の付帯設備としての寮」なのか、全然別の誰かに貸している「共同住宅」なのかによって、扱いが異なります。 これらはそれぞれの面積を算定しておき、状況によって各面積を合計できるようにしてから消防と相談してください。 また裏の2階が「共同住宅(5項ロ)」と扱われる場合は、3項ロと5項ロそして個人住宅の特定複合用途防火対象物(雑居ビル)に該当することになり、規制がより厳しく扱われることになります。 上記のことをまとめると次のパターンになると思います。 A 表1・2階+裏1階は店舗と付帯設備、表3階と裏2階は個人住宅 -店舗と付帯設備の合計面積が300平米を超えなければ火災報知設備はいらない。 B 表1・2階+裏1階休憩室は店舗と付帯設備、表3階と裏2階は個人住宅で裏1階の倉庫は住宅の付帯設備 -店舗と付帯設備の合計面積が300平米を超えなければ火災報知設備はいらない。 ただしA・Bとも店舗が無窓階算定なら100平米以上の面積で火災報知設備が必要 C A・Bどちらの場合も裏2階は共同住宅 複合用途防火対象物なので、建物全ての面積(延べ面積)が300平米を超えていれば火災報知設備が必要 こういう感じになると思います。ざっくりとパターン化していますが、面積だけではなく図面も見ないと正確にはわかりません。 また防火管理者については、飲食店(3項ロ)ですので、収容人数が30人を超えていれば防火管理者の選任が必要になります。後は面積が300平米以上なら甲種、以下なら乙種という違いしかありませんので、いずれにしても防火管理者講習を受けて防火管理者を選任する必要があります。 またパターンCの特定複合用途防火対象物の場合、飲食店の防火管理者だけでなく建物全体の防火管理者が必要になりますので、必ず甲種防火管理者講習を受けることになります。 飲食店の経営者と建物の所有者が同じなら、兼任という形で1人で飲食店も建物の管理もひとつの資格で対応できるはずです(このあたりは各市町村の火災予防条例によるので確認してください) このような建物は消防も私たちも判断が非常に困るのです。火災報知機をつけたくないから倉庫を個人住宅の付帯と言っていたのに、消防が査察をしたら飲食店の備品置場だった、などの例が後をたたないからです。 ですので消防も具体的なところは中々判断できないのでしょう。 質問者様がきちんと対応したいということであれば、各階の平面図(最低限の寸法と面積が記載されたもの)を用意して、各階の用途をはっきりさせてから消防に相談に行ってください。 それでも多少のばらつきはあるかもしれませんが、その場合は質問者様の住所に対応してる所轄消防署の見解が優先されます。
補足
有難う御座いました。 当方は家族経営ですので、表の3階には親の寝室やお風呂等があり裏の2階部分は私ども家族の寝室と子供部屋兼用のリビングと言いましょうかその様な状態です。 表と裏の建物の間には一応壁と双方にドアがあり、その間には店とは別の家族が使う階段があります。 裏の一階の倉庫の部分は備品と言えば備品になるかと思います。(器類、室内冷凍庫、米、家庭の物など。。) ただ裏を合わせたとしても300m2はなさそうです。 ですが所轄消防署の見解と言う事になるのでしょうね。
- nobugs
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細部については、消防長の判断になります。 ですので、消防署ごとに違う扱いになることは当然出てきます。 所轄消防署の判断に従ってください。
お礼
有難う御座いました。 ただここまでくるのにも色々経緯があったのもありますし、 当方の所轄消防署が人を代えこられるのですが同じ消防署であっても コロコロ変わるもので正直家族も気分悪くしているもので。。 最終署の判断に委ねる事になるのは回答者様のおっしゃる事が当然のことだと当然思っております。 当方はこれから改めて防災機器を設置していかなければならないため、 そうなると店も休みを取らざる終えなくなることも有るでしょうし、金銭面ももちろん出てきます。 家族経営であるがゆえに納得が出来ない部分はしっかりと説明を頂きたいと思う部分もありますので、この度こういう場をお借りして質問させて頂きました。 有難う御座いました。
補足
本当に有難う御座います。家族ともども助かっております。 >財産としての建物としても税金上も、きちんとした面積を明らかにしておくべきです。 はい、そういたします。 >「裏の2階部分は私ども家族の寝室と子供部屋兼用のリビングと言いましょうかその様な状態です。」のための階段なのでしょうか。それとも全く別の誰かに貸している、ということなのでしょうか? そうですね、家のもののためだけのプライベートでの階段です。私どもは私夫婦と私どもの父母との家族だけでやっていますので、家賃を貰うような人材を雇っているわけでもありませんし、バイト一人すらも居ません。 ちなみに私どもの店は家族4人で経営する日本料理と仕出しの店ですが申告は青色です。少し考えたのですが、ひょっとすると私たち自身が従業員扱いをされ裏の2階部分も店舗とみなされているのかなァとも思いましたが、そうだとすると、これが所轄消防署の考え方になるのかもしれませんね。 にしても300m2には全然届いていませんので署の話を聞く必要があると思ってます。 こちらの署では、席数で火災報知器が必要と言われましたがこれも所轄消防署の考えと言うものになるのでしょうか? いずれにせよ今、図面を改めて書いていただいているのでそちらが出来次第本署にまずいってから所轄消防署に言って話してこようと思ってます。