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少額資産の期限切れ

国税庁のHPによると、暫定税率の期限切れにともないH20/3/31をもって、少額資産の即時償却(30万円未満損金OK)や中小企業の特別償却などが期限切れとなっておりました。4月以降はどうなるのでしょうか? 救済されるのでしょうか?

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  • taxfree08
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回答No.1

法案成立まで失効しますが、事業年度で適用される(納税義務が確定するのは事業年度という期間の終了後になる)制度も多く、納税者に有利な少額資産の即時償却などは成立後に遡って、事業年度を通じて適用されると考えられます。 一方、交際費等の損金不算入規定のように、遡及すると納税者に不利になるものについては、税法学上では遡及可能か不可能かの議論があるようですが、法令の規定で遡及するとされれば、従うしかありません。

参考URL:
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy200331.htm
ichizoo
質問者

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