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条文の適用関係

ある事案について、適用出来る条文が複数ある場合には、1.任意に選択できる場合と2.優先関係のあるものと3.どちらかしか適用できない場合とがあると聞きました。 1.2.については分かるのですが、3.についてはどのようなものがあるのでしょうか?

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  • buttonhole
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回答No.2

>民法の場合には3.については基本的にないと考えてよいのでしょうか?  学説の話でしたら、色々あります。(有名なのが、民法第415条と第709条の関係。)判例の話でしたら、法条競合の立場を取っているものは頭に思い浮かびません。(もし、あったらごめんなさい。)  仮に思い浮かぶとしたら、錯誤無効と瑕疵担保責任についての判例です。確かに判例は、錯誤優先説を採っていると言われていますが、それは、当事者の錯誤無効の主張に対して、それを認容したのであって、瑕疵担保責任を主張したのにもかかわらず、錯誤無効でないと駄目だと言ったわけではないので、法条競合の例としてあげるのには、個人的には疑問があります。

a1b
質問者

お礼

回答有難うございました。 お礼が遅くなって失礼いたしました。 システムについて勘違いをしておりました。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
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回答No.1

 3.は法条競合とよばれるものですが、 法文上からは複数の条文が適用されるように見えるが、実際には(理論的には)、いずれかの条文しか適用されないというものです。背任罪と横領罪の関係が例としてあげられます。

a1b
質問者

補足

回答有難うございます。 民法の場合には3.については基本的にないと考えてよいのでしょうか?