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効果がかいていない条文
「次に掲げる行為をしてはいけない」 など要件は書いてあるけれど、それに違反した場合の効果がかいてない条文はすべて努力義務にとどまるのでしょうか?
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noname#46899
回答No.3
#1です。あなたがどういうものを想定して質問しているのかわかりませんが、こういう書き方をしている条文はほとんど民事法なので、民事法をベースに回答しました。#2の方は行政法を想定しているのではないかと思いますが、そういう条文は(あることはありますが)めったにありませんので無視しました。刑事法では罰則の無い規定はあり得ませんので考慮外です。 民事法規で禁止条文となっているものに反した行為をして他人に損害を与えた場合、(細かいことは抜きにして端的にいうと)不法行為となりますので、その行為については損害賠償責任が生じます(民法709条他)。裁判になればその条文に反していることを理由に賠償を命ずる判決が出るということです。また、条文に反した行為は行為そのものの効力を否定されることもあります(権利の濫用など)。日本は法治国家ですから、そういったことはすべて裁判の手続きを通して実現されるということです。
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- natur
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回答No.2
日本は「罪刑法定主義」をとっていますから、 法律に記載が無い罰則を科す事は不可能でしょう。 おっしゃるように努力義務にとどまると考えます。 そういえばNHKの受信料もご質問と似たような規定ですね。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
noname#46899
回答No.1
裁判になれば、その条文に沿った判決が出るということです。
質問者
補足
条文に沿った判決とはどういうことでしょうか?
お礼
非常に詳しい説明ありがとうございました。 なんとなくわかりましたので、また詳しく勉強したいと思います。