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条文の優先順位
法学を学び始めました。 法の条文で第1条、第2条などと複数条文があるのですが、1条と2条とで内容や結果が真逆なときがあるんですが、どっちを優先したほうがいいのか、正しいのか、使用していいのか解りません。条文に第1>第2条のような数字のはやい方を優先するみたいな優先順位はあるのでしょうか? 無知な私にどなたか教えて下さい。
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- shintaro-2
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回答No.2
>1条と2条とで内容や結果が真逆なときがあるんですが、 そんな時は、 「ただし」とか「以下の場合は」とか例外を示す言葉と何かしらの条件がありますから、結果が逆にはなりません。 強いて言えば、先にあるのが原則で、後にくるのが例外です。 例えば、 刑法103条により、犯人をかくまえば犯罪ですが 105条で、親族は例外となる可能性を残してます。 会社法の109条1項、2項の場合、 2項には「前項の規定にかかわらず」とありますし、
- areresouka
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回答No.1
個々の法律の内容や趣旨によって適切に考えるということでしょう。それが法の解釈の一つかもしれませんね。 できればどの法律のどの条文がどう矛盾するのか、実例を示してご質問される方がよろしいでしょう。
質問者
お礼
ありがとうございました。参考になりました。
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