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信義則の類推解釈
事案によっては、適用する条文がないため、信義則で処理することがあると思いますが、この場合にも信義則を類推適用すると表現するのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
「類推適用」はしません。 「適用」でOKです。
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- setomino
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回答No.1
信義則の原則(信義誠実の原則)は民法が1条で定めているすべての人のすべての行動の基本原則で「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」(民法1条第2項)と規定されていますね。 契約書の末尾に、条文の解釈や紛争の解決のために信義則条項が規定されている場合がありますが、この条項は特に明文化する必要はありません。 基本原則つまり大前提ですから。従って、「信義則を類推適用する」といった表現も不要かと思います。
質問者
お礼
回答有難うございました。 お礼が遅くなって失礼しました。 システムについて勘違いをしておりました。
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回答有難うございました。 お礼が遅くなって失礼しました。 システムについて勘違いをしておりました。
補足
回答有難うございます。 信義則は民法のある意味で基本精神みたいなもので、これを実現するために個々の具体的状況に合わせて個々の条文が作られたと聞いております。 であるならば、ある事案について適用する条文がない場合には、本来は、信義則に基づいてそのような事案を規定する条文を作るべきであることを考えますと、信義則を適用するというのが正しいのかもしれませんね。