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求償権でお尋ねします

Aが銀行より借金して私が連帯保証人になっています。毎月の返済額を下げるために、私が債務の一部を、代理弁済した場合、あげたわけではないので、この代理弁済額相当について、少しづつでも返してもらいたいと思いますが、求償権は成立するのでしょうか。それとも単に金銭消費貸借契約を結んだほうが良いのでしょうか。

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  • fujic-1990
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回答No.2

 1番さんのお書きの通り、求償権は発生しています。  ただ、当然ですが、質問者さんが「返済金の一部を負担していた」という証拠が必要ですよ。証拠がなければ、権利はあっても行使できません。  契約書がない本件の場合、自分が「返済金の一部」として渡したお金をAが何に使ったか判らない、みたいな話はダメですよ。話が難しくなります。  キチンと返済金の一部となった証拠を残しておいてください。  ついでに言えば、代位弁済(代理弁済ではなく)するという契約書を作れるなら作ったほうがいいんじゃないでしょうか。  Aが銀行から借金して何をしたのか判りませんが、途中でトラブったりした場合、裁判所から「事前求償権に基づいて」と言って小切手が届くこともありますが、しっかりとした契約書があるとその時役立つこともあります。  あくまで、事情・状況により・・・ 届く場合もある、ということですし、契約書はなくてもよいのかもしれませんが、父が連帯保証人になった時私が作っておいた契約書が役だったもので、あくまでも「ついで」として一言。  また、求償権が発生していても、相手がそれを自発的に認めて返済してくれるかどうかは、まったく別問題です。  へたをすると、「生活費の援助だった」「善意でもらったものだ」「返済はしなくてもいいと約束していた」とか言いだしかねないので、内容証明郵便などで個々に請求するか、あるいは今後の分も含めて全額返還請求する旨、内容証明郵便内で明確に述べておいたほうがいいでしょう。  

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.1

改めて金銭消費貸借契約する必要はないです。 連帯保証人となつていることと、弁済した事実があれば、それで十分です。 重要な点は「弁済した金額に求償権」が発生する、と言う点です。

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