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求償権でお尋ねします
Aが銀行より借金して私が連帯保証人になっています。毎月の返済額を下げるために、私が債務の一部を、代理弁済した場合、あげたわけではないので、この代理弁済額相当について、少しづつでも返してもらいたいと思いますが、求償権は成立するのでしょうか。それとも単に金銭消費貸借契約を結んだほうが良いのでしょうか。
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- tk-kubota
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