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登記申請の強制について
みなさま初めまして、宜しくお願いします。 私、以前知人と会社をやっておりました。 取締役は2名、私が代表取締役です。 この度、諸般の事情から私が代表取締役を辞任する旨をもう一人の取締役の自宅に対し内容証明郵便でで平成21年3月ごろ送付しました。 その後ゆうぱっくで通帳・会社印一式も送付しております。 なぜ自宅かと申しますと、すでに引っ越したため登記上の住所に郵便物を受け取る人間がいないからです。 もう一人の役員は辞任することに反対はしていないのですが、再三変更登記の申請を請求しても実行しません。 申請用紙と委任状を送り、捺印すれば良いだけの状態にしても返送してきません。 そこで質問ですが、これ以上催告しても埒があかないので、強制力を持って変更登記の請求ができないか教えていただけないでしょうか。 会社定款としては、 ・取締役会非設置会社 ・互選規定 ・取締役は一人以上置く です。 ちなみに、某会社の100%子会社で、もう一人の取締役と別の人間がその親会社の取締役です。 どうか宜しくお願いします。
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- akak71
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回答No.1
旧有限会社と同じ内容の定款でしたら、 後任代表取締役を選任しなければ辞任の登記申請はできません。 裁判所の訴えれば、判決後辞任の登記がされます。 被告は会社で、相手は会社の代表者なので、 現在は欠員となっていると思われます。 平取2名の中から、裁判所が職権で臨時代理を選任するか、 特別代理人を選任する必要があります。 裁判所に相談を
お礼
ありがとうございます。 株式会社なんですが、同じですか?