- ベストアンサー
代金の返金
旅行代金を多くいただいてしまい、返金したいのですがお客様と連絡がつきません。いつまで 預かっておけばよいのでしょうか。商法とか旅行業法とかで時効とかがあれば教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
返金債務の消滅時効は相手が返金を請求したときから10年です(民法167条1項)。
旅行代金を多くいただいてしまい、返金したいのですがお客様と連絡がつきません。いつまで 預かっておけばよいのでしょうか。商法とか旅行業法とかで時効とかがあれば教えてください。
返金債務の消滅時効は相手が返金を請求したときから10年です(民法167条1項)。
お礼
すみません お礼が大変遅くなってしまいましたが、質問してすぐのご回答ありがとうございました。問題は一旦解決しましたので また 何かありましたらご教授よろしくお願いします。ありがとうございました。