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代金の返金

旅行代金を多くいただいてしまい、返金したいのですがお客様と連絡がつきません。いつまで 預かっておけばよいのでしょうか。商法とか旅行業法とかで時効とかがあれば教えてください。

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  • zorro
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回答No.1

返金債務の消滅時効は相手が返金を請求したときから10年です(民法167条1項)。

trtr8866
質問者

お礼

すみません お礼が大変遅くなってしまいましたが、質問してすぐのご回答ありがとうございました。問題は一旦解決しましたので また 何かありましたらご教授よろしくお願いします。ありがとうございました。