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改正後の出産手当金と健康保険
- 改正後の出産手当金と健康保険についての疑問です。出産手当金の受給条件や退職後の保険について教えてください。
- 雇用保険加入1年未満の場合、出産手当金を受け取ることはできないのでしょうか?
- 退職後は任意継続するか夫の扶養に入るか迷っています。夫の会社からの扶養は可能ですが、失業保険や手当金はもらえないようです。任意継続する場合の保険料は約11000円ほどです。どちらがお得でしょうか?
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ご質問の出産手当金は健康保険の制度で雇用保険は関係ありません。 出産手当金の継続給付は、健康保険被保険者であった者で、 (A)被保険者資格を喪失した日の前日(つまり退職日)までに、引き続き1年以上被保険者資格がある場合。 引き続き1年以上被保険者資格がない場合や、任意継続被保険者の出産手当金給付はH19年4月の法改正でなくなっています。 出産手当金の継続給付の受給要件は、被保険者資格を喪失した際に(A)の要件を満たしており、かつ。 (B)出産手当金の支給を受けていること、もしくは、受給可能になった状態であったこと。 受給可能になった状態とは、産前42日以内で労務に服しているためら出産手当金の支給がされていない状態。 つまり、退職までに、(A)の被保険者期間要件を満たしており、産前42日以内であることが必要です。 ですから、2007年6月18日に派遣として就業(同日健康保険加入)だとしても1年に満たないので受給資格が発生しないことになります。 雇用保険の基本手当は、労働基準法に従い労働者の出産による就労禁止期間になりますので、受給資格がありません。 雇用保険の受給資格はいつでも就労できる状態でなければならないので、法的に就労禁止されている期間は受給できないことになります。 この場合、本来の基本手当受給期間1年間に3年の延長で最大4年間の受給期間まで延長することができます。 受給期間の再延長はできないですが、受給開始はいつでもできるので、始めから3年間の延長をする方が良いです。 ご主人の被扶養者になれるのなら保険料負担はなく、 わざわざ保険料を納付する任意継続は何もメリット(出産手当金)がないので、選択する余地はありません。 健保をどちらにしても、国民年金は3号被保険者に該当しますのでご主人の会社経由で届出をすることになります。