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出産手当金と法改正について

こんばんは。 どなたかわかる方がいたら教えて下さい。 現在妊娠3ヶ月で、出産予定日は2007年5月5日です。 仕事は派遣社員で働いています。 契約期間は10月7日~3月末日までとなっていて、 健康保険の加入期間は半年に満たないのですが、任意継続をして出産手当金をもらいたいと思っています。 (それとも10月7日からの契約でも、健康保険は10月~3月の半年という扱いになるのでしょうか?) そこに法改正が入ってきたのでややこしいのですが、私のような場合、出産手当金はもらえるのでしょうか? また、もし出産日がずれこんで、5月12日を過ぎてしまった場合は支給されないのでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • shesheshe
  • ベストアンサー率31% (154/494)
回答No.5

No3です。何度もすいません。 なぜか皆さん、1年の被保険者期間にこだわっていますが、現行制度では、1年未満の被保険者期間でも、任意継続していれば、在職中と同じ扱いなので、貰えますよ。(相談者さんはご存知だと思いますが) 法改正後は、1年以上被保険者期間があっても、任意継続していても退職してしまったら貰えなくなります。 1年以上の被保険者期間が関係するのは、退職後、旦那様の扶養になる方か、ご自分で国保に加入する方であって、任意継続される方にはこれは当てはまりません。 確認すべきは、予定日をすぎて、実分娩日が5月12日以降になる場合だと思います。

回答No.4

yasukiyo1980さんの場合、残念ながら貰えないと思います。 No.1さんも書いていらっしゃいますが、法改正に関わらず、 まずは退職前の保険加入期間が1年以上ないと出産手当金給付の対象になりません。

yasukiyo1980
質問者

お礼

ありがとうございます。 ただ、あれからまた色々調べたところ、 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku/ninnkei2.htm こういった事例があるようので、私としてはあきらめきれないんですよねー・・・。 アドバイスありがとうございました!

  • shesheshe
  • ベストアンサー率31% (154/494)
回答No.3

貰えると思います。 たぶんお調べになっていると思いますが、経過措置がありますので、3月末日に出産手当の受給要件を満たしていればいいので、3月31日が産前42日前、つまり5月11日の出産予定日までなので、5月5日なら任意継続すれば貰えます。 >10月7日からの契約でも、健康保険は10月~3月の半年という扱いになるのでしょうか? 任意継続は、加入期間が2ヶ月あればできるので、半年という期間は考えなくてもいいと思うのですが。 >もし出産日がずれこんで、5月12日を過ぎてしまった場合は支給されないのでしょうか。 これについてはちょっと自信がありません。 でも、もともと産前に関しては出産予定日を基準に考え、実際の分娩日が遅れた場合は、その遅れた日数分多く貰えるということを考えれば、貰えると考えるのが普通じゃないかな。 でもこれについては、健康保険組合で確認してくださいね。

yasukiyo1980
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね、いずれにしてもやはり健康保険組合か社会保険事務所に問い合わせしてみます。 せっかく任意継続をしても、5月12日を過ぎて出産手当金が支給されなかった、だと本末転倒ですよね。 ありがとうございました。

  • tisa-chan
  • ベストアンサー率26% (22/82)
回答No.2

社会保険の加入していればの話ですが、下記サイトをご覧ください。 出産手当金は、出産ため働かなかった場合で、収入がなくなったときに、1日につき標準報酬日額の60%が支給される制度です。つまりは、会社に雇用されていて、産休を取得したが、給与の支払いがない場合受けれるものだと思うんですが。契約期間が、3月末までということなので、対象となるのは、産前42日となる3月25日から産休すると3月31日までの部分だけになるのでは?(間違っていたらすみません。) 法改正があったので、ややこしいですよね。勤務先の庶務の方や社保事務所に確認したほうが確実だと思います。 それから、任継の保険料って今まで事業主が負担していた部分の保険料も自分で支払うので、倍近くになると思いますよ。それよりは、ご主人の扶養になったほうがよいのでは?条件によっては扶養に入れない場合もあるので、ご主人の勤務先にも確認されるといいかもしれませんね。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/index.htm
yasukiyo1980
質問者

お礼

ありがとうございます。 一度社会保険事務所に問い合わせしてみます。 ありがとうござました。

回答No.1

こんばんは。  現在の健康保険に加入している期間が、出産までに継続して1年以上ないと、支給対象にはならないと聞いたことがあります。質問者様の場合、退職日までの加入期間が半年くらいで、退職後 約2ヵ月でご出産とのことなので、任意継続をしたとしても加入期間は8ヶ月くらいですよね。ですので、残念ながら対象外かなと思うのですが、どうでしょうか。 自信のない回答で申し訳ありません。私も最近 気になって調べてみました。私の場合、現時点で妊娠していないので、手当金を受給できないことは決定しているのですが^^; 他の方のご回答も参考になさってみてくださいね。

yasukiyo1980
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実はあるサイトで調べたところ、 ▼被保険者期間が2ヵ月以上1年未満   ⇒ 任意継続期間中の出産のみ対象。任意継続期間終了後にかかる部分は、産前42日分はOKですが、産後56日分は対象外となります。 というのを見たので、だったら私ももらえるのかなあと思った次第なんです。 どっちにしても、行政に問い合わせてみたほうがいいですよね。 ありがとうございました。