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出産手当と健康保険の移行について質問です。

出産手当と健康保険の移行について質問です。 10月下旬に高齢出産予定の者です。 仕事は半年毎の契約社員。社会保険・厚生年金・雇用保険に加入中です。 高齢出産で、工場勤務の為 早めの退社を考えており、育児が落ち着いても、 朝早い出社仕事で時間的に預ける保育所がないのと、実家も遠く頼れない為そのまま退社する予定ですが 出産手当金の改正後の 1.勤め先の健康保険に加入していて、産休中も継続している人 ※ 今回の改正で、退職後6ヶ月以内に出産した人や、任意継続した人は出産手当金給付の対象から外れるようになりましたので、ご注意ください。 また、任意継続中の出産手当金もなくなりました。資格喪失後出産手当金がもらえるのは、資格喪失の日の前日まで、被保険者期間が1年以上あり、資格を失ったときに、現に出産手当金の支給をうけているか、支給を受ける条件を満たしている場合のみです。 これは、約一ヶ月前まで、仕事をしていた人のみの給付ということでいいのでしょうか? また、契約社員ですので、出産予定日前後まで 仕事はしないが契約だけ継続させてもらって 社会保険料の自己全額支払をした場合でも、任意継続とみなされますか? 上記の出産手当金が貰える資格がなかった場合、社会保険から旦那様の保険に入扶養として入る場合は どういう時期のタイミングで入るのがいいのでしょうか?任意継続がいいのでしょうか? いい歳して、保険のシステムがわかっておらず無知で恥ずかしい限りですが 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • suisabo
  • ベストアンサー率35% (5/14)
回答No.3

NO.1で回答させて頂いた者です。お礼ありがとうございました。 私は上の子を4年前に出産したのですが、その際は退職してもNO.2様のようにすれば支給されたので、とても助かりました。 質問者様は、欲張りでは無いですよ。むしろ賢いママさんだと思います。お身体大事になさって下さいね。 既にご存知かもしれませんが、雇用保険に加入されていて妊娠を理由に退職されたなら、失業給付金の延長手続きが出来ます。「退職した翌日から30日後からの1ヶ月の間」に離職票と印鑑と母子手帳を持参して、ハローワークで手続きして下さい。

tt-yy
質問者

お礼

また足を運んで頂いて ありがとうございます! 失業保険のことは考えていましたが 他にも色々なことを考える事が多くて 手続き期間のことや、母子手帳の事まで頭が回ってなかったです; 気づいたときは「遅かったぁ!」っと、なっていたかもしれません(T_T) ありがとうございました!!

回答No.2

こんばんは。 約1か月前までと書かれているのが、産前6週間(正確には出産日あるいは出産予定日の41日前)まで在籍した人という意味でおっしゃっているのだとしたら、お考えのとおりです。 資格喪失後の出産手当金の継続給付の条件を念のため書いておきます。 退職日までに継続して勤務先の健保に1年以上加入していたこと。 出産予定日以前42日目の日にまだ在籍していて健保に加入していること。(退職の時点では正確な出産日はわかりませんが、出産予定日の41日前に退職していなければ要件は満たします。) 退職日には休んでいること。(重要です) http://profile.allabout.co.jp/fs/fp-hadano/qa/detail/34447 >また、契約社員ですので、出産予定日前後まで 仕事はしないが契約だけ継続させてもらって社会保険料の自己全額支払をした場合でも、任意継続とみなされますか? 任意継続というのは、退職により勤務先の保険を抜けて新たに「任意継続被保険者」という別の資格を取得するものです。 まだ退職していないので保険には入り続けているけれど、勤務先は欠勤しているので会社に申し訳ないから会社負担分も自分で払っているという状況は任意継続とは呼びません。(これは本当はいけないことなのですが・・・まあこっそりやっている会社はあるかもしれませんね) ですので、勤務先の保険に入り続けている(その場合、本人から徴収した保険料を会社が健保に納めます)と解釈してよいでしょう。 もっとも産(以)前42日在籍は継続給付に不可欠な要件ですから、事前にもういちどよく健保に確認した上で会社と認識を一致させておく必要があるかと思います。 ちなみに、任意継続をしたら出産手当金がもらえなくなるのではなく、同時にこの出産手当金の継続給付の要件を満たせは出産手当金はちゃんともらえます。 ただし任意継続としてもらうのではなく、退職前に得た資格の継続給付としてもらっているということです。 ご参考までに出産育児一時金は、1年以上加入者の場合以前からの退職後6カ月以内出産でもらえるという要件が生きていますし、もしその資格がなければ出産の日に加入している保険からもらえますので、出産日にはなにかしらの保険に入ってさえいればもらいはぐれはありません。 ですので、退職後の保険をどうされるかは純粋に保険料の損得でいいと思います。 ということはつまり、出産手当金受給中は扶養に入れてくれない健保が多いですが、もしご主人の健保には入れてもらえるのならすぐにでも入ったほうがいいということになります。扶養は保険料負担がありませんので。 また、健保の扶養になれれば、同時に国民年金3号の手続きもご主人の会社でしてもらえますので手間なしです。 もしすぐには入れないということになったら、任意継続・国保等でつなぐ必要があります。 任意継続はたてまえは2年継続加入ということになっていますので、すぐに抜けたい場合は保険料を滞納する等、イレギュラーな方法でしか抜けられません。 国保の保険料は市区町村で聞けば概算を教えてくれるかもしれません。 国保の方は扶養に入れればすぐ抜けることができます。

参考URL:
http://profile.allabout.co.jp/fs/fp-hadano/qa/detail/34447
tt-yy
質問者

お礼

色々詳しく教えて頂いて ありがとうございます と~ても勉強になりました。 おかげ様で、これで色々検討できるレベルになれたかな? 紹介頂いたHPも 出産の事以外にも、とても役立ちそうで お気に入りに追加しました^^ ありがとうございました!!

  • suisabo
  • ベストアンサー率35% (5/14)
回答No.1

初めまして。6月出産予定の者です。専業主婦で恐縮ですが、回答させて下さい。 現在の出産手当金は、出産前に退職される方には支給されません。 「勤務先の健康保険に加入して、保険料を支払っている、仕事を続けるママ」が対象であると、たまごクラブに書いてありました。 健康保険を任意継続にするか、旦那様の扶養に入るかは、「出産育児一時金への付加給付があるかどうか」のようです。基本金額の42万円より多く貰えるようなら、任意継続されたら良いかと思います。付加給付が無いのなら、退職された時点で旦那様の扶養に入られたら良いかと思います。 参考になれば幸いです。

tt-yy
質問者

お礼

回答を読んだとき、目から鱗状態になりました なんだか 恥ずかしくてすぐにお礼レスができなかったくらいです>< 調べてもわからない事が多く、 自分で難しく考えすぎた上、少しでも得したい!と欲張りすぎました; >勤務先の健康保険に加入して、保険料を支払っている、仕事を続けるママ」が対象である その通りだなあっと・・ ありがとうございました!

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