- 締切済み
出産手当金・出産一時金
来月3月に退職します。 6月に出産します。 4月から保険がなくなります。 旦那さんの保険(国民健康保険)の扶養になると出産手当金・出産一時金・雇用保険がもらえないと聞きました (収入があるとみなされ) 国民健康保険に1人で加入するか 任意を継続するかと言われました どちらが良いのでしょ?? 参考意見お願いします
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
まず、ちょっとツッコミ入れていいですか? >来月3月に退職します。 今年の3月ですよね?(^^ゞ さて、ご質問についてですが。 だんなさんの健康保険が国民健康保険ということから、健康保険はだんなさんの扶養にはなりません。 国民健康保険は「扶養」と言う考え方はありませんので、保険証は一緒でも、それぞれが「本人」として加入していることになります。 ですから、あなたも本人として国民健康保険に加入することになります。 また、一般的な市区町村の国民健康保険のほかに、「国民健康保険組合」というものがあります。 国民健康保険組合は、その属性は国民健康保険でありながら、「扶養」と言うものがあります。 (扶養一人につき、保険料がいくらか上がるようですが。) だんなさんの健康保険が国民健康保険である場合は、あなたも国民健康保険に加入するか、今までの健康保険を任意継続するかのいずれかを選択することとなりますが、だんなさんの健康保険が国民健康保険組合である場合は、その国民健康保険組合によって、扶養の認定基準が異なっています(社会保険の扶養認定基準とも異なっているようです。)ので、このあたりについては、直接国民健康保険組合にお問い合わせして聞いていただくしか方法がありません。 さて、国民健康保険と任意継続ですが。 任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があり、社会保険事務所の健康保険の場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は2,492円が上限となっています。 (年度によって違う場合があります。) 国民健康保険の保険料と比べて、安いほうを選択するのも一つの手です。 なお、健康保険組合の保険証の場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、その健康保険組合により、保険料の上限も保険料率も異なっていますので、退職の直前に直接健康保険組合にお問い合わせください。 それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。 また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入する場合は、「イ」の方法を選択すると納期日の翌日で自動的に資格が喪失しますから、その後に国民健康保険に入る手続きをとることとなります。 ただし、途中でやめたくない場合でも納期日を過ぎてしまうと任意継続の資格が喪失してしまうので、健康保険料の納付を忘れないようにしてください。
まず大事な確認です。 御主人の健康保険の種類はなんでしょうか? 保険には、 a.国民健康保険 ...役所で加入 b.国民健康保険組合..業界で加入 c.政府管掌健康保険又は***健康保険組合..勤務先で加入 扶養の概念があるのはbとcで、aにはありません。 aの場合であれば扶養という概念がそもそもありませんので、出産手当金や雇用保険の受給には関係がありません。 aの場合は世帯を一単位として加入し、保険料の請求は全部世帯主に行きます。 ご主人が世帯主の場合は、ご質問者だけが独立して国民健康保険に加入することはそもそも出来ません。 出産育児一時金は、ご質問者が加入している健康保険に請求します。 任意継続するのか、ご主人と同じaに加入するのかについては、国保の保険料のUP分が任意継続したときの保険料よりも少なければ加入し、国保の保険料UP分が大きいようであれば任意継続すればよいでしょう。 出産手当金や雇用保険は問題なく請求できます。 厳密に言うと雇用保険は出産のため受給できませんので(自己都合で3か月待機すると出産を迎えてしまう)、雇用保険は延長の手続きをして出産手当金をもらうことになるでしょう。 さて、ご主人の保険がbやcの場合について説明します。 出産一時金は、扶養期間中であればご主人の保険、自分で国保(aの保険)又は任意継続期間中であればその自分の保険に請求します。 出産手当金や雇用保険の場合、日額で3611円以下であれば、扶養に入ったまま受給してもかまいません。 それを超える場合は、受給期間中は扶養を抜けて国保に加入する必要があります。 以上が基本的な流れです。 なおご主人がcの場合でかつ****健康保険組合(***は会社名など)であれば、扶養の条件を確認してください。まれに扶養に入っていても上記出産手当金や雇用保険受給が問題ないとされることがあります。 では。
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
出産一時金については、収入ではなく出産に関する医療費の補填という感じで健康保険から出るので、もらったからと言って収入とみなされ、夫の健康保険の扶養になれないということは有りません。 退職後(健保脱退後)半年以内の出産なら、以前加入していた健保か、夫の扶養として加入している健保の、どちらか一方からもらえます。 雇用保険については、これは仕事をしている時にかける保険なので、もらう場合は失業給付になりますが、たしかに夫の健康保険上の扶養になる場合は収入とみなされます。 ただし、向こう1年間の見込み年収が130万円までなら夫の健康保険の扶養に入れるので、失業給付の日額がある一定金額以下なら、入れることがあります。 また、失業給付をもらう場合は、「就職の意思があり、なおかつ、すぐに就職できる状況」である必要があります。 6月にご出産とのことで、3月に退職なさるなら、すぐに新たな会社に就職できませんよね。就職したところで、すぐ産休に入るし、産後は8週間(診断書があっても6週間)の女性は働かせることができないので。 失業給付については、もらう時期の延長手続きをしましょう。延長中は、ご主人の扶養に入れます。 出産手当金は、分かりません。 国保の場合、#1さんも書かれていますが、扶養というよりも、世帯主あてに送付された保険証に、誰の名前が書いてあるかって感じなので、ご主人が国保なら、1枚の保険証にご主人と奥様の2人分の名前が入ると思います。 保険料が、違ってくるだけじゃないかな。
- jetcat
- ベストアンサー率54% (351/642)
hanacyan26さんが今までどのような健康保険にどのくらい加入されていたのかが定かではないので出産手当金については必ずもらえるとはいえませんけれど 専業主婦でも、妊娠を機に会社を退職したママはもらえるチャンスがありますよ。 ただし健康保険に1年以上継続して加入しており、会社を辞めて6カ月以内に出産することが条件です。 お勤めになっていた会社の総務(または労務)の係の人に聞いておいた方がいいですね。 また出産一時金は申請さえすれば健康保険(国民健康保険、健康保険組合、政府管掌保険、共済組合)の加入者なら誰でももらえます。 健康保険、夫の被扶養者なら夫の健康保険から支給され、またご自身が退職後6カ月以内に出産の場合、退職前の自分の健康保険を選ぶことも可です。 gooサイトの中のbaby gooに登録しておくといろんな情報が入手できますよ。
- 参考URL:
- http://baby.goo.ne.jp
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
出産手当金と出産一時金については、1年以上継続して被保険者になっていて、資格喪失後6ヶ月以内に出産された場合には、ご主人の保険の扶養に入っているか否かは関係なく、受けられるはずです。 何かの勘違いでは、と思われます。 下記サイトも参考にされて下さい。 雇用保険の方は、ご主人の保険の扶養に入っていたとしても就職の意思があれば、もらえるはずです。 ただ、出産の為、すぐに就職できない場合には、受給期間の延長等の手続きをする必要があると思います。 詳しくは、下記2番目のサイトを参考にされて下さい。 それと、国民健康保険は世帯単位での加入ですので、ご主人が既に入っているのであれば、1人で加入、というのはできないと思います。 ですから、ご主人の保険の中に一緒に入る事になると思います。 従って、特に任意継続する必要はないような気がします。