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税理士とのトラブル解決について

亡くなった祖母の相続税の申告を母が税理士に依頼しました。 しかし申告書類が間違っていることが判明し,修正してくれるように税理士に依頼しましたが,面倒なのかまったくやってくれません。税理士の報酬は既に払ってしまっているので,税理士にとってはもうどうでもいい客という対応のようです。 もし報酬を支払っていないなら,報酬を払わないぞと言って交渉することも出来ますが,それが出来ないので,どうやって交渉していいかわかりません。 修正をやってくれないなら報酬を返せと言ったら,「修正申告期限までにやるつもりです。従って返す義務はない」との逃げ口上を言われるのみ。 おまけに,税理士の料金見積もりや料金表を開示せず,報酬は100万円を払わされました。支払った後に相場に比べて高すぎるとわかったようです。(相続財産1億円以上2億円未満)こんなにひどい対応の税理士で相場より高い価格というのにも憤慨しています。 そこで相談ですが,こういう税理士とのトラブルに対処してくれる窓口というのはないものでしょうか。トラブルにならないように税理士を頼んだのに税理士自体がトラブルメーカーで困っています。 よろしくお願いいたします

みんなの回答

  • iba6564
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.6

このような税理士の不誠実な対応は、許しがたいですね。 泣き寝入りはいけません。あきらめずに、この税理士と戦ってください。 税理士との間で、トラブルが発生した場合は、税理士が所属する税理士会に、 トラブルの内容を伝えて、相談すると良いです。 税理士会には、紛議調停委員会という機関があって、税理士と依頼者の間で 発生したトラブルを、裁判によらずに、当事者同士の話し合いで解決を目指します。 紛議調停委員会では、トラブルになっている税理士は、必ず当委員会に 出頭しなければなりませんので、早期に解決する可能性が高いです。 ちなみに、紛議調停委員会で扱われるトラブルは、税理士業務によって 発生したトラブルのみです。それ以外は、受け付けてもらえません。

回答No.5

4番のものです。  なるほど、税金が戻ってくる修正ですか。名前の問題になりますが、その場合「更正の請求」という名前になります。修正申告は、税金がふえる場合のみの用語です。細かいところで申しわけありません。  たしかに、高いお金を払っているのに、あいまいな態度でするべき仕事をしないのは良くないことですね。ご自身の申告は、一年以内にしてもらえないようであればご自身でするとして、あとはやはりおっしゃっている「紛議調停申立」か何かで誠意ある対応を引き出すしかないかもしれませんね。  大変かとは思いますが、がんばってくださいね。

回答No.4

 どうも、修正申告期限というところが引っかかるのですが、  修正申告の必要がある、ということは修正することで税額が増えるということなのでしょうか。そうであれば延滞税の問題があるのでは? http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai.html  もし修正になる税額が大きいのであれば、税理士を責めたてる前に申告をしてしまわないと、延滞税が増えてしまうような気がします。そこのところをはっきりさせる方が先なのでは。税額が増えるような申告書の間違いなんですか?  または、未分割の状態だったのが、分割が終わったということなんでしょうか。それであれば、期限の間であれば延滞税がかからないとかはありますが。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4208.htm  あと、2月3月は所得税の確定申告、5月は法人税の確定申告のため税理士は多忙です。多忙だから直さなくて良いとは言うつもりはまったくありませんが、参考までに。  報酬額は、ほかの方もおっしゃるとおり高額とは言いがたい感じがします。相続財産の一切の調査や評価、膨大な申告書をはじめとする提出書類の作成などを考えると、一応財産額の1%程度というのはやむをえない額ではないでしょうか。

tacken
質問者

補足

回答ありがとうございました。 修正申告は,税理士のミスにより納めすぎた税金を返還してもらう修正です。申告期限から1年以内なら修正可能のようですので,その間に税理士が手続きをしていただければいいのですが,このままずるずるとほったらかされるのが心配です。 このような態度かつ間違いを犯した税理士に報酬を支払ってしまった以上,修正くらい迅速に税理士がやるべきと思い,早くやってくれと催促はしているものの,らちがあかない状況です。 ある程度のところであきらめて,自分で修正申告をするしかないと考えています。

noname#135013
noname#135013
回答No.3

現在、税理士には税理士会としての報酬規定はありませんので、高すぎる、とか安すぎる、という問題については紛議調停の直接対象にはならないと思います。  依頼事項に対しての不履行について、で調停することになるんでしょうね。 とは言っても、物事には常識的な数字もあるでしょうから、以前の相続税の報酬規定をみてみると、下記です。 これをみると、高額報酬であらそうのはやはり難しいような気がしますね。 ところで、#2さんは、その税理士さんとはあまり疎遠に、とのアドバイスですが、私は異なる意見で、もし信頼関係が回復しないのなら無理に連絡を取ることを考える必要はないように思います。 どのように、申告書のエラーを見つけたのかわかりませんが、もしご質問者がご自身で見つけることが出来たのなら、自分で修正してしまえばよいと思うし、セカンドオピニオンをくれた人がいるならその人に頼めばよいでしょう。 そしてもし新たな費用が発生したのなら、それを前税理士に請求すればよいのだし。 修正申告の期限まで、というのもちょっとわかりにくい表現ですね。 ただ、確定申告の時期だったのかもしれず、間が悪かったのかもしれませんが、誠実な対応でないように依頼者に写っているのなら、やはり言い訳としても稚拙です。 紛議調停は、ある一定の解決がされるようです。 調停の多くが、ご質問者と同様の、悪質なサービスから金銭トラブルへになったケースですから、ご質問者のケースもさほど珍しくはないと思われます。 参考に#2さんと同じHPの直接窓口ページを載せてみましたが、近畿会ではHP上では見つかりませんね。 直接電話で連絡とってみるしかなさそうです。 旧税理士報酬規定(相続税・抜粋) この報酬規定は、会員が税理士業務に関して受ける報酬の最高限度額につき、東京税理士会が税理士法(以下「法」という)及び会則の規定に基づき定めたもので。ある。 税理士報酬は、顧問報酬並びに税務代理報酬、不服申立ての代理報酬、調査立合い報酬、税務書類の作成報酬及び税務相談報酬とする。 けることができる。 相続税についての算定基準は、遺産の総額(相続又は遺贈(死因贈与を含む)により取得した財産の価額(3年以内の贈与財産の価額を含む)の合計額とし、債務及び葬式費用等の控除前の金額)とする。 (相続税の税務代理報酬額) 相続税に関する税務代理報酬は、基本報酬額,100.000円に、次の基準による報酬額を加算した額を限度とする。 〔遺産の総額〕 5000万円未満,200000円 7000万円〃  350000円 1億円〃,   600000円 3億円〃    850000円 5億円〃    1100000円 7億円〃    1350000円 10億円〃    1700000円 10億円以上, 1800000円 1億円増すごとに10万円を加算 〔加算報酬〕遺産の総額に係る報酬額については、共同相続人(納税義務のある受遺者を含む)人を増すごとに10%相当額を加算する。ただし、共同相続人のうち相続を放棄した者があるときは、その者は共同相続人の数には算入しない。 当該事案について、財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができる。この場合において「著しく複雑」とは、事案の内容が極めて繁雑又は広範にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用その他の事務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要 するものをいう。

参考URL:
http://www.tokyozeirishikai.or.jp/generalperson/mediation.html
  • yakegoo
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.2

ご質問の内容を見させてもらい税理士の仕事の内容というより質の問題につき困ってらっしゃるようですね。 相続税の申告報酬は一般的には相続財産の1%程度と言われており割引等はその税理士とのお付き合いや紹介によりますね。 また税理士とのトラブルには税理士会に窓口があり参考に東京税理士会のサイトをご覧ください。 最後に最近は金額の大小を問わず相続税の申告は税務調査が行われることが多いと聞きますので申告を行った税理士とはあまり疎遠にならないほうがよろしいと思われます。ご注意まで。

参考URL:
http://www.tokyozeirishikai.or.jp/
tacken
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 税理士会(近畿税理士会)に電話をしたそうですが,「それは気の毒やなー」くらいに同情はしてくれた者の,税理士会としてちゃんと仕事をするように指導等は出来ないというような回答だったそうです。まあ税理士会の人は仕事仲間なので,同僚を悪くは言えないものと思います。 ただ,「紛議調停申立」と言う制度があると言うことですので,これをやると言えば税理士の方も少しは動いてくれるかもしれません。トライしてみようと思います。 ありがとうございました。

noname#59315
noname#59315
回答No.1

税理士協会に事情を話して相談にのってもらうように依頼してみてください。 なお、問題の税理士に対してですが、「修正申告期限までにやるつもり」といっているのなら、それを証拠に残すようにしておくことです。後になってやってもらえなかった場合は、契約の解除と損害賠償請求をしなければなりませんからね。

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